鳥取県信用保証協会の保証付き借入金残高(注)を有する中小企業者等のうち、実現が見込まれる具体的な経営改善計画を有し、次のいずれかに該当する者
- 不況業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する指定業種)に該当
- 最近3か月間又は直近決算期の売上高等が過去3年間のいずれかの年の同期と比べ減少
- 最近3か月間又は直近決算期の平均売上総利益率等が前年同期と比べ減少
- 売上原価の20%以上を占める原油等の最近1か月間の仕入価格が、前年同月と比べ20%以上上昇しているにも関わらず、価格転嫁が著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の割合を上回っている
- 直近決算期の輸出入取引又は輸出入関連企業との取引が売上高の20%以上を占めており、次のいずれかに該当するとき
- 最近1か月間の輸出入取引で為替変動のため損失が発生
- 最近3か月間の輸出入関連企業からの受注が前年同期と比べ減少
- 最近1か月間(実績)とその後2か月間を含む3か月間の輸出入関連企業からの受注見込みが前年同期と比べ減少の見込み
(注)鳥取県信用保証協会の保証付き借入金であっても、「中小企業小口融資」「同和地区中小企業特別融資」「経営活力再生緊急資金」「中小企業小口融資等特別資金」「経営活力強化資金」「経営体質強化資金」「経営再生円滑化借換特別」「再生支援資金」「チャレンジ応援資金」の借換はできません。
制度要綱(経営安定支援借換資金)(pdf:98KB)
経営安定支援借換資金申込書(ワード94KB)
特別利率の適用を希望されるときは、次の確認書が申込時に必要となります。
特別利率の適用区分に応じて使用してください。