林業労働力の確保

  

林業労働力確保に関する基本計画

林業労働力確保に関する基本計画 

 基本計画は、林業労働力の確保の促進に関する法律第3条に基づき、農林水産大臣及び厚生労働大臣が定めた林業労働力の確保の促進に関する基本方針に即し、同法第4条により知事が策定することができる計画です。

鳥取県の「林業労働力確保に関する基本計画」の策定状況

 鳥取県では第1期計画(平成8年度~12年度)、第2期計画(平成13年度~17年度)、第3期計画(平成18年度~22年度)、第4期計画(平成23年度~27年度)、第5期計画(平成28年度~32年度)、第6期計画(令和3年度~7年度)を策定しています。

基本計画に定めている事項

 基本的に次の事項を定めています。
  1. 林業労働力の確保の促進に関する方針
  2. 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
  3. 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
  4. 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
  5. その他林業労働力の確保の促進に関する事項

県内林業事業体に対する支援

 県の基本計画が策定されることにより、次のような県内林業事業体に対する支援を行うことができます。

  1. 林業・木材産業改善資金の特例措置
  2. 国有林野事業における配慮
  3. 林業労働者の委託募集の特例措置
  4. 林業就業促進資金の活用 
  5. 国の実施する「緑の雇用」事業の活用
  6. 県森林整備事業等競争入札参加資格者ポイントの加算措置

林業労働力の確保の促進に関する法律に係る認定事業主制度

 林業事業主が労働力の確保を図るため、事業主が行う雇用管理及び事業の合理化についての改善措置計画を作成し、知事から計画の認定を受けることができる制度です。

認定事業主への優遇措置

1 林業・木材産業改善資金の特例措置

 林業労働に従事する者を確保するための保健施設の償還期間が延長されます。 10→15年以内 

2 国有林野事業における配慮

 国有林野事業の入札参加資格審査において、認定事業主に対して配慮されます。

3 林業労働者の委託募集の特例措置

 支援センターに委託し、林業労働者の募集を行うことができます。 

4 林業就業促進資金の活用

 新規雇用者のための就業準備・研修に要する経費の貸付(無利子)ができます。

5 国の実施する「緑の雇用」事業の活用

 「緑の雇用」研修を受講した際に、研修助成を受けることができます。

6.県森林整備事業等競争入札参加資格者ポイントの加算措置

 競争入札参加資格者ポイントの加算措置があります。  
・鳥取県林業事業体改善計画認定要領(pdf:86KB)

・様式1(docx:17KB) ・様式2(docx:41KB) ・様式3~14(docx:43KB)

林業・木材産業構造改革プログラム

 林業・木材産業の現状と課題、基本的方向、構造改革に関する目標、各分野における個別目標等を定めたプログラムとして、平成19年4月に「鳥取県林業・木材産業構造改革プログラム」を作成しています。
 森林・林業・木材産業づくり交付金や、木材産業等高度化推進資金において、プログラムの目標値が配分等の算定基準となっています。

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最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
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