防災・危機管理情報


 自立支援医療を実施する場合、受診または調剤を受ける医療機関が、県から自立支援医療機関の指定を受けている必要があります。

(一般の方へ)

※指定の有効期間を過ぎている指定自立支援医療機関については、指定自立支援医療機関としてご利用できませんのでご注意ください。

 

 

【医療機関の方へ】

  • 新規指定を受けられたい場合は、指定日(原則毎月1日)の一か月前まで に、申請書類等を障がい福祉課・認定担当までご提出いただきますようお願いします。
  • 添付書類が一か月前までに揃わないなどの理由がある場合は、必ず事前にご相談していただきますようお願いします。(新規指定は、指定の審査に時間がかかる場合があるため)
  • すでに指定を受けられている場合は、必ず有効期間満了日までに更新手続きをしていただきますようお願いします。有効期間満了日までにお手続きされない場合は、有効期間満了日以降の自立支援医療での公費の請求はできませんのでご注意ください。
  • 更新手続きについても、有効期間満了日の一か月前まで には、申請書類等のご提出をお願いします。

 

 

【申請にかかるお問合せ・書類送付先】

 ※鳥取市内に所在地を有する医療機関(育成医療・更生医療)は除く

  〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
   鳥取県庁 福祉保健部 ささえあい福祉局 障がい福祉課 認定担当
   (電話)0857-26-7152
   (FAX)0857-26-8136

【指定自立支援医療機関一覧《令和6年5月2日現在》】

 ・病院又は診療所(育成医療・更生医療)一覧

 ・病院又は診療所(精神通院医療)一覧
 ・薬局(共通)(一覧)
 ・訪問看護事業所(共通)(一覧)

【指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)主たる医師一覧《令和5年3月9日現在》】

 ・主たる医師(育成医療・更生医療)(/secure/1132099/syutaruishimeiboR6.10.10.xls)

  

指定申請手続きについて

【鳥取市の中核市以降に伴う育成医療・更生医療の指定申請等の提出先変更について】

 鳥取市が、平成30年4月1日から中核市となったことに伴い、同日以降、鳥取市内の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等の事務は、鳥取市が行う こととなりました。 

  よって、鳥取市内に所在地を有する医療機関の育成医療・更生医療の指定申請書類等の提出先は、鳥取市障がい福祉課となります。

 鳥取市のホームページ

なお、精神通院医療の指定等の事務は、平成30年4月1日以降も、鳥取市を含め県内全域分を鳥取県障がい福祉課が行います。

《平成30年4月1日以降、鳥取市障がい福祉課へ提出する申請等》
・指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療のみ)の指定申請
・指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療のみ)の更新申請
・指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療のみ)の変更届・廃止届・休止届

  

指定要件について


○指定自立支援医療機関は、以下の規程により、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならないとされています。(障害者総合支援法第61条)

・障害者自立支援法(外部リンク) ※厚生労働省ホームページへリンク

・自立支援医療費支給認定通則実施要綱(外部リンク)

『指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程』(平成18年2月28日厚生労働省告示第65号) (PDF:102KB)
『指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程』(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号) (PDF:93KB)

○自立支援医療機関の指定については、下記の指定要領により審査します。
 指定を受けるために必要な要件や手続きの詳細を記載していますので、申請を行う前に必ずご確認ください。
・指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要綱_(PDF:192KB)
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領_(PDF:81KB)

指定期間


 原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日から6年間
  

各種申請について


 各種申請様式等については、以下のとおりです。

 (参考)申請様式一覧 (word:148KB)
  

1.新規指定申請


 指定を受けようとする医療機関の開設者は、下記の書類を提出してください。
医療機関 区分 申請書 添付書類
病院又は診療所 育成医療・更生医療 word
(18KB
)

word
(124KB)

病院又は診療所 精神通院医療 word
(18KB)
word
(43KB)
薬局 共通 word
(70KB)
word
(43KB)
訪問看護 共通 word
(70KB)
word
(34KB)


※添付書類に関する注意
・病院又は診療所(育成医療・更生医療)の申請に必要となる「担当する医療に関する研究論文(主論文、副論文各1部)」について、研究論文が添付できない場合には、それに代わる資料(症例報告など申請する医療の種類(障がい分野)に関する専門性が確認できる資料)の添付が必要です。(申請内容が更生医療(じん臓)であれば、じん臓に関する専門性が確認できる資料が必要です。)

・病院又は診療所の申請で、精神通院医療のみ申請する場合は、臨床実績証明書等及び担当する医療に関する研究論文の提出は不要です。

2.指定の更新


 指定自立支援医療機関は、障害者総合支援法により、6年毎に指定を受けなければその効力を失うとされています。

 指定期間経過後も引き続き指定を受ける場合は、指定の更新を受ける必要があります。
 指定の更新を希望する場合には、期限が経過する1か月前までに更新申請書を提出してください。

       医療機関    区分     申請書・添付書類   
   病院又は診療所    共通     (word:77KB)
       薬局   共通    (word:67KB)
      訪問看護   共通      (word:71KB)

3.内容変更申請


 次の事項に変更のあった場合は、下記様式により申請をしてください。
 なお、以下の事項の変更に伴い、保険医療機関の廃止及び新規申請を行う場合は、指定自立支援医療機関についても業務廃止及び新規指定申請の手続きが必要です。

医療機関 区分 申請書 添付書類
病院又は診療所
薬局・訪問看護
共通 word
(31KB)

※医師・薬剤師の変更の場合

(あわせて免許証の写しも添付)
 word(16KB)
※体制及び設備概要の変更の場合
 word(17KB)



【病院又は診療所】

1.開設者の住所及び氏名又は名称
2.保険医療機関である旨
3.標ぼうしている診療科名(担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る)
4.指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名及び経歴
5.指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な体制及び設備の概要
6.診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、自立支援医療を行うための入院設備の定員

【薬局】

1.開設者の住所及び氏名又は名称

2.管理薬剤師の氏名及び経歴

3.保険薬局である旨
4.調剤のために必要な設備及び施設の概要

【指定訪問看護事業者等】

1.訪問看護ステーション等の名称及び所在地
2.指定訪問看護事業者等である旨
3.指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は訪問看護に係る指定居宅サービス若しくは指定介護予防サービスに従事する職員の定数

4.廃止・休止・再開の届出


 次の場合は、下記様式により届け出てください。

 ・休止、廃止、再開届(word:31KB)

1.当該医療機関の業務を休止したとき
2.当該医療機関の業務を廃止したとき
3.当該医療機関の業務を再開したとき


 
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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