更生医療、育成医療、精神通院医療が、障害者自立支援法の施行に伴い、平成18年4月から統合され、「自立支援医療」となりました。
医療の種類 |
概要
(具体的にはそれぞれ左の医療の種類をクリックしてください。)
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更生医療 |
身体障害者手帳をお持ちのかたが、その障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に、公費の負担が受けられます。 |
育成医療 |
身体障がいのある18歳未満のかたが、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に、公費の負担が受けられます。 |
精神通院医療 |
精神障がいのあるかたが、精神科の病気等で病院や診療所に通院して医療を受けられた場合や、薬局による調剤、訪問看護等を利用された場合に公費の負担が受けられます。 |
※自立支援医療は、県が指定した「指定自立支援医療機関」での受診、調剤、訪問看護等でなければ対象となりませんのでご注意ください。
基本は1ヶ月当たりの医療費の1割を定率負担していただく制度ですが、下記に該当するかたの場合、状況に応じた月額負担上限額が設定されます。
- 低所得世帯のかた
- 一定の負担能力はあっても、継続的に相当額の医療負担が生じるかた
(高額治療継続者:いわゆる「重度かつ継続」に該当するかた)
○自己負担額の概要(PDF,109KB)
- 自立支援医療による世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族としています。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外で税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯と見なすことが可能になります。
- 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から、原則自己負担となります。
平成28年1月1日から、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が 開始されました。
これに伴い、自立支援医療費の支給認定に必要な申請書、届出書等の様式の一部を変更いたします。
変更になる書類:
○自立支援医療費支給認定申請書(エクセル形式21KB)
○自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(excel:47KB)
変更なし:
○診断書(精神通院医療費公費負担用)(word:30KB)
※市町村窓口には3枚複写の申請書がございます。印鑑ご持参の上、窓口でご記入いただいても結構です。こちらをダウンロードしてご利用の場合は、3枚ご記入の上、ご持参ください。
旧様式については当分の間も引き続き使用することができます。(旧様式の適当な場所に個人番号の記載欄を追加するなどの対応可能。詳しくは各市町村窓口にお問い合わせください。)
なお、個人番号の利用開始に伴い、申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になる場合があります。
詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。
この度の7月豪雨により、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村において被災した障がい者等に対する自立支援医療等の取り扱いについて、以下のとおり厚生労働省より通知がありました。
受給者証の提示が不要となる場合や利用料等の取り扱いについて記載されていますので、ご承知ください。
○【事務連絡+別添1】平成30年月豪雨により被災した障害者等に対する支給決定等について
(PDF:254KB)
○【別添2】リーフレット
(PDF:349KB)
○【別添3】平成30年台風第7号及び前線等による大雨に伴う住民基本台帳ネットワークシステムの一部回線障害への対応について
(PDF:219KB)
○【別添4】平成30年7月豪雨で被災した被保険者の一部負担金の取扱いについて
(PDF:772KB)
○【別添5】平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)
(PDF:450KB)
○【別添6】平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の取扱いについて
(PDF:146KB)
○指定自立支援医療機関一覧、申請方法等については、こちらをご覧ください。
⇒
指定自立支援医療機関について