新築の支援内容 最大100万円
1 県産材活用に関する支援(必須項目)定額15万円
次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。
・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。
・申請者本人の居住の本拠として、鳥取県内に新たに建設される住宅であること。
・独立した生活が可能な木造戸建て住宅であること。
・県産材を10立方メートル以上使用すること。
・補助対象を同一とする国費または県費を財源とする他の補助事業を使用していないこと。
以下2~6は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。
2 県産規格材に関する支援 最大25万円
県産規格材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり1万円を支援します。
ただし、補助金の上限金額は、県産規格材の使用量に応じて次のとおりです。
県産規格材とは、JASよる格付が行われた県産材で、含水率が20%以下のものになります。
県産規格材使用量 |
補助金上限額 |
10立方メートル以上15立方メートル未満 |
上限10万円 |
15立方メートル以上20立方メートル未満 |
上限15万円 |
20立方メートル以上25立方メートル未満 |
上限20万円 |
25立方メートル以上 |
上限25万円 |
3 県産機械等級区分構造材に関する支援 最大20万円
県産機械等級区分構造材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。
県産機械等級区分構造材とは、県産規格材かつ構造材で、公益財団法人日本住宅・木材技術センターが認定した木材水分計で測定した含水率が20%以下(LVLは含水率 14 %以下の JASの格付を行ったもの)であること及び機械等級区分装置で測定した曲げヤング係数が製材の日本農林規格第6条に定める等級E50以上(LVLは50E以上のJASの 格付を行ったもの)であることを確認したものになります。
4 県産内外装材、県産CLT材に関する支援 最大15万円
県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む。)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり2千円を支援します。また、CLT材を1立方メートル以上使用する場合、定額5万円を支援します。
5 伝統技能活用に関する支援
次の伝統技能を活用し、4ポイント以上の場合20万円を支援します。
伝統技能 |
要件 |
ポイント数 |
手刻み加工 |
木材を、機械プレカット加工を使用せずに手作業(電動工具を使用する場合を含む。)で加工すること。 |
4ポイント |
下見板張り |
県産材を使用し、外壁を40平方メートル以上施工すること。 |
2ポイント |
左官仕上げ |
40平方メートル以上の壁面を、外壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、その他のこて塗仕上げとし、内壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、土塗壁、じゅらく塗、珪藻土塗その他のこて塗仕上げとすること。 |
2ポイント(珪藻土塗又はじゅらく塗の場合は1ポイント) |
瓦ぶき |
主要な屋根の過半に、国内で生産された瓦を、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(一般社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)に基づいて施工すること。 |
2ポイント |
木製建具 |
県内に本拠地を置く建具業者が製作した木製の建具(框戸、格子戸、障子、欄間)で見付面積5平方メートル以上使用すること。 |
1ポイント(見付面積10平方メートル以上の場合は2ポイント) |
畳 |
県内に本拠地を置く畳業者が製作した畳(置き畳を除く。)を6畳以上使用すること。 |
1ポイント |
構造材現し |
居室において、小屋組又は床組みに使用した全てのはり、桁及び母屋の下端が見える場合(壁の部分を除く。)で、当該居室(収納を除く。)の見上げ面積が 10 平方メートル 以上の状態のこと。 |
1ポイント(見上面積20平方メート以上の場合は2ポイント) |
5 子育て世帯等への支援 定額10万円
子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。
子育て世帯等とは、交付申請日の時点で次のいずれかに該当するかたをいいます。
・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯
・婚姻後10年以内の夫婦を含む世帯
6 三世代同居等世帯への支援 定額10万円
次の(1)(2)(3)のすべてに該当し、なおかつ、(4)に該当する場合又は(1)と(2)に該当し、なおかつ(5)に該当する場合に10万円を支援します。
(1)交付申請日の時点で子育て世帯等に該当していること。
(2)交付申請日の時点で直系尊属と同居に該当していないこと。
(3)交付申請日の時点で直系尊属と近居に該当していないこと。
(4)直系尊属世帯と新たに近居すること。
(5)直系尊属世帯と新たに同居すること。
とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。
改修に関する支援 最大50万円
※改修の場合は、算出された補助金額の合計と改修等の工事費の2分の1(千円未満切捨て)のどちらか低い額を支援します。
1 県産材に関する支援(必須項目)最大25万円
(1)構造、下地材として県産材を0.3立方メートル以上使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。
(2)県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む。)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり2千円を支援します。
以下2~4は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。
2 伝統的建築技術の活用に関する支援 最大15万円
次のうち2つ以上を活用する場合、最大15万円支援します。
・建築大工技能
・左官仕上げ
・木製建具
3 子育て世帯等への支援 定額10万円
子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。
子育て世帯等とは、交付申請日の時点で次のいずれかに該当するかたをいいます。
・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯
・婚姻後10年以内の夫婦を含む世帯
4 三世代同居等世帯への支援 定額10万円
次の(1)(2)(3)のすべてに該当し、なおかつ、(4)に該当する場合、(1)と(2)に該当し、なおかつ(5)に該当する場合又は(2)に該当し、なおかつ(6)に該当する場合に10万円を支援します。
(1)交付申請日の時点で子育て世帯等に該当していること。
(2)交付申請日の時点で直系尊属((6)の場合は直系卑属の子育て世帯等)と同居に該当していないこと。
(3)交付申請日の時点で直系尊属と近居に該当していないこと。
(4)直系尊属世帯と新たに近居すること。
(5)直系尊属世帯と新たに同居すること。
(6)直系卑属の子育て世帯と新たに同居する世帯
とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。