防災・危機管理情報


このページは、令和4年度の制度内容です。なお、コロナウイルス感染拡大防止のため交付申請書等の書類は原則として郵送でお送りください。なお、交付申請期限は令和5年3月20日(登録住宅を購入する場合は、登録決定の通知日から1年を経過する日)になります。

 令和4年度からの制度のチラシはこちら チラシ (pdf:545KB)

令和3年度の交付申請(登録)についてはこちらをご覧ください。→ 令和3年度版のページ
(注)令和3年度に交付決定又は登録決定を受けている住宅に対しては、令和3年度の支援内容で補助金が交付されます。

なお、令和3年度からの変更点は以下の通りです。

(1)とっとり健康省エネ住宅(NE-ST)に対する補助を取りやめ ※とっとり健康省エネ住宅は『とっとり未来型省エネ住宅特別促進事業』で新たに補助

とっとり未来型省エネ住宅特別促進事業についてはこちら

(2)財源のすべてを国費とする他の補助金と併用を可とする(こどもみらい住宅支援事業、地域型グリーン事業など)

(3)『子育て世帯等』に該当し、こどもみらい住宅支援事業(国事業)を活用するものにあっては子育て世帯等』への支援(定額10万円)を控除する

(4)新築の交付申請時添付書類に省エネルギー性能説明書(様式第11号)を追加

 

※こどもみらい住宅支援事業活用者で『子育て世帯等』に該当し、かつ『三世代同居等世帯』の補助を受けない場合は実績報告時に住民票の提出は不要です。

 
  

鳥取の木(県産材)で鳥取の家を

鳥取の木で鳥取の家を建てることで次のようなメリットがあります。

環境にやさしい行動です。

製材で消費するエネルギー量は、鉄の1/40と格段に少ない消費量です。また、県内で鳥取県産材を使えば、輸送過程で排出される二酸化炭素の排出量が少なくなります。

地域の森林が守られます。

鳥取県産材を使うことで、間伐などの森林整備が進み、地域の森林を守ることにつながります。

地域産業の活性化に貢献します。

鳥取県産材を使うことは、地場の林業や木材産業、住宅関連産業等の地域産業の活性化にも大きく貢献します。

  

令和4年度の支援内容について

新築の支援内容 最大100万円

1 県産材活用に関する支援(必須項目)定額15万円

次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。

・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。

・申請者本人の居住の本拠として、鳥取県内に新たに建設される住宅であること。

・独立した生活が可能な木造戸建て住宅であること。

・県産材を10立方メートル以上使用すること。

・補助対象を同一とする国費または県費を財源とする他の補助事業を使用していないこと。

 

以下2~6は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。

2 県産規格材に関する支援 最大25万円

県産規格材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり1万円を支援します。

ただし、補助金の上限金額は、県産規格材の使用量に応じて次のとおりです。

県産規格材とは、JASよる格付が行われた県産材で、含水率が20%以下のものになります。

県産規格材使用量 補助金上限額
10立方メートル以上15立方メートル未満 上限10万円
15立方メートル以上20立方メートル未満 上限15万円
20立方メートル以上25立方メートル未満 上限20万円
25立方メートル以上 上限25万円

3 県産機械等級区分構造材に関する支援 最大20万円

県産機械等級区分構造材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。

県産機械等級区分構造材とは、県産規格材かつ構造材で、公益財団法人日本住宅・木材技術センターが認定した木材水分計で測定した含水率が20%以下(LVLは含水率 14 %以下の JASの格付を行ったもの)であること及び機械等級区分装置で測定した曲げヤング係数が製材の日本農林規格第6条に定める等級E50以上(LVLは50E以上のJASの 格付を行ったもの)であることを確認したものになります。

4 県産内外装材、県産CLT材に関する支援 最大15万円

県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む。)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり2千円を支援します。また、CLT材を1立方メートル以上使用する場合、定額5万円を支援します。

 5 伝統技能活用に関する支援

次の伝統技能を活用し、4ポイント以上の場合20万円を支援します。

伝統技能 要件 ポイント数
手刻み加工 木材を、機械プレカット加工を使用せずに手作業(電動工具を使用する場合を含む。)で加工すること。 4ポイント
下見板張り 県産材を使用し、外壁を40平方メートル以上施工すること。 2ポイント
左官仕上げ 40平方メートル以上の壁面を、外壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、その他のこて塗仕上げとし、内壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、土塗壁、じゅらく塗、珪藻土塗その他のこて塗仕上げとすること。 2ポイント(珪藻土塗又はじゅらく塗の場合は1ポイント)
瓦ぶき 主要な屋根の過半に、国内で生産された瓦を、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(一般社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)に基づいて施工すること。 2ポイント
木製建具 県内に本拠地を置く建具業者が製作した木製の建具(框戸、格子戸、障子、欄間)で見付面積5平方メートル以上使用すること。 1ポイント(見付面積10平方メートル以上の場合は2ポイント)
県内に本拠地を置く畳業者が製作した畳(置き畳を除く。)を6畳以上使用すること。 1ポイント
構造材現し 居室において、小屋組又は床組みに使用した全てのはり、桁及び母屋の下端が見える場合(壁の部分を除く。)で、当該居室(収納を除く。)の見上げ面積が 10 平方メートル 以上の状態のこと。 1ポイント(見上面積20平方メート以上の場合は2ポイント)

 

5 子育て世帯等への支援 定額10万円

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。

子育て世帯等とは、交付申請日の時点で次のいずれかに該当するかたをいいます。

・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯

・婚姻後10年以内の夫婦を含む世帯

6 三世代同居等世帯への支援 定額10万円

次の(1)(2)(3)のすべてに該当し、なおかつ、(4)に該当する場合又は(1)と(2)に該当し、なおかつ(5)に該当する場合に10万円を支援します。

(1)交付申請日の時点で子育て世帯等に該当していること。

(2)交付申請日の時点で直系尊属と同居に該当していないこと。

(3)交付申請日の時点で直系尊属と近居に該当していないこと。

(4)直系尊属世帯と新たに近居すること。

(5)直系尊属世帯と新たに同居すること。

とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。

 改修に関する支援 最大50万円

※改修の場合は、算出された補助金額の合計と改修等の工事費の2分の1(千円未満切捨て)のどちらか低い額を支援します。

1 県産材に関する支援(必須項目)最大25万円

(1)構造、下地材として県産材を0.3立方メートル以上使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。

(2)県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む。)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり2千円を支援します。

 

以下2~4は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。

2 伝統的建築技術の活用に関する支援 最大15万円

次のうち2つ以上を活用する場合、最大15万円支援します。

・建築大工技能

・左官仕上げ

・木製建具

 3 子育て世帯等への支援 定額10万円

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。

子育て世帯等とは、交付申請日の時点で次のいずれかに該当するかたをいいます。

・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯

・婚姻後10年以内の夫婦を含む世帯

4 三世代同居等世帯への支援 定額10万円

次の(1)(2)(3)のすべてに該当し、なおかつ、(4)に該当する場合、(1)と(2)に該当し、なおかつ(5)に該当する場合又は(2)に該当し、なおかつ(6)に該当する場合に10万円を支援します。

(1)交付申請日の時点で子育て世帯等に該当していること。

(2)交付申請日の時点で直系尊属((6)の場合は直系卑属の子育て世帯等)と同居に該当していないこと。

(3)交付申請日の時点で直系尊属と近居に該当していないこと。

(4)直系尊属世帯と新たに近居すること。

(5)直系尊属世帯と新たに同居すること。

(6)直系卑属の子育て世帯と新たに同居する世帯

とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。

  

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱 Q&A

令和4年4月1日からの申請分の要綱

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(本文) (docx:34KB)  本文新旧対照表 (docx:101KB)

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(様式) (docx:27KB)

(入力用の様式は下記の申請書類から該当するファイルをダウンロードしてください。)

Q&A

令和4年度住まいる支援事業Q&A  (pdf:159KB)

<よくあるお問合せ(子育て世帯等支援関係、補助金併用関係)> その他とっとり住まいる支援事業Q&Aもご確認ください。
問:子育て世帯等支援に該当するときに実績報告書に添付する住民票で転居後のものですか。

答:市町村役場から交付される転居後の住民票(コピー可)を 添付してください。

問:住民票には、どの項目が記載されていればよいですか?
答:転居後の住宅に入居する世帯全員の氏名、住所(転居後、転居前)、生年月日、続柄が記載されたものを提出してください。

 

問:「とっとり住まいる支援事業」と「こどもみらい住宅支援事」、「地域型グリーン化事業」は併用できますか?

答:令和4年度交付決定分に限り、「こどもみらい住宅支援事業」等の全ての財源を国費とする他の補助金と併用可能です。ただし、県費を財源とする他の補助金との併用は従来通り不可となります。

「こどもみらい住宅支援事業」の詳細についてはこちら(国交省HP)

 

問:「とっとり住まいる支援事業」と「鳥取市住宅小規模リフォーム助成事業」は併用できますか?

答:「鳥取市住宅小規模リフォーム助成事業」は財源を国費及び市費としているため併用可能です。

  

こどもみらい住宅支援事業活用者の住民票について

※こどもみらい住宅支援事業活用者で『子育て世帯等』に該当し、かつ『三世代同居等世帯』の補助を受けない場合は実績報告時に住民票の提出は不要です。


新築の実績報告書類様式


改修の実績報告書類様式


電子申請を活用した交付申請・実績報告


新築の交付申請書類様式

交付申請書及びとっとり住まいる支援事業建設等計画(報告)書 【様式6号】(xlsx:61KB)

○完成した登録住宅(事前に登録された建売住宅)を購入する場合は、交付申請書兼実績報告書を提出してください。

交付申請書兼実績報告書及びとっとり住まいる支援事業建設等計画(報告)書 (xlsx:74KB)

様式第11号(省エネルギー性能説明書) (docx:24KB)

留意事項

・コロナウイルス感染拡大防止のため交付申請書等の書類は原則として電子申請または郵送でお送りください。

・選択項目を消去する場合はデリート又はバックスペースキーで消去してください。

・事業計画書を上から順に青の項目を入力又は選択してください。別シートの交付申請書は自動入力されます。

・事業計画書の黄色項目は自動計算です。


改修の交付申請書類様式

交付申請書及びとっとり住まいる支援事業建設等計画(報告)書【様式6号の2】 (xlsx:51KB)

留意事項

・コロナウイルス感染拡大防止のため交付申請書等の書類は原則として電子申請または郵送でお送りください。

・選択項目を消去する場合はデリート又はバックスペースキーで消去してください。

・事業計画書を上から順に青の項目を入力又は選択してください。別シートの交付申請書は自動入力されます。

・事業計画書の黄色項目は自動計算です。

  

建売住宅の登録関係様式

1 登録申請書及び建売住宅建設等計画書 (xlsx:61KB)

留意事項

・コロナウイルス感染拡大防止のため書類は原則として郵送でお送りください。

・選択項目を消去する場合はデリート又はバックスペースキーで消去してください。
・事業計画書を上から順に青の項目を入力又は選択してください。別シートの登録申請書は自動入力されます。
・事業計画書の黄色項目は自動計算です。

2 登録辞退届出書 (docx:21KB)

3 補助対象住宅地位承継申請書 (docx:21KB)

  

進捗状況報告書

年度内に事業が完了しない場合は、進捗状況報告書を提出してください。

進捗状況報告書 (docx:21KB)

機械等級区分構造材一覧表、県内プレカット証明書、口座振替依頼書

機械等級区分構造材一覧表(xlsx:63KB)

県内プレカット加工証明書 (docx:20KB)

 

口座振込依頼書 (doc:37KB)(押印省略可能)

申請者と振込口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です(押印省略可能)。
委任状(Word)  (記入方法はこちら)

  

申請窓口

申請窓口はこれまでと同じです(中部と西部の組織名称に変更があります。)。

○東部建築住宅事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡)
 〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
 電話:0857-20-3648
 ファクシミリ:0857-20-2103

○中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市・東伯郡)
 〒682-0802 倉吉市東巌城町2  
 電話:0858-23-3235
 ファクシミリ:0858-23-3266

○西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)
 〒683-0054 米子市糀町1丁目160  
 電話:0859-31-9753
 ファクシミリ:0859-31-9654

<制度のお問い合せのみ>
県庁住まいまちづくり課
 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220  
 電話:0857-26-7371
 ファクシミリ:0857-26-8113

 
 
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000