国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第3項の規定に基づき、次の調査を令和2年3月27日に国土調査として指定したので、同条第5項の規定により公表する。
令和2年3月27日
調査を行う者の
名称
|
調査地域 |
調査期間 |
調査面積
(平方キロメートル)
|
米子市 |
米子市淀江町
本宮の一部
|
令和2年4月6日から
令和3年3月31日まで |
0.27 |
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国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第3項の規定に基づき、次の調査を令和元年7月11日に国土調査として指定したので、同条第5項の規定により公表する。
令和元年7月11日
調査を行う者の
名称
|
調査地域 |
調査期間 |
調査面積
(平方キロメートル)
|
米子市 |
米子市淀江町
本宮の一部
|
令和元年7月16日から
令和2年3月31日まで |
0.19 |
人に関する記録として「戸籍」があるように、土地に関する記録を「地籍」といいます。
国土調査法という法律に基づいて、日本の国土を正確に、そしてもれなく記録するための土地の基礎調査が「地籍調査」です。具体的には、市町村が中心になって一筆ごとの土地(一筆地)の所有者、地番、地目、境界、面積等を正確に調査し、測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に取りまとめる作業をいいます。
地籍図と地籍簿は、土地所有者の皆さんに確認していただいた後に、市町村などに保管され、その写しは登記所に送付されます。
登記所では、地籍簿の写しをもとに土地登記簿が修正され、地籍図の写しは登記所備え付け地図となります。
地籍調査の流れ>>> 地籍調査の流れ
- 山林の境界がわからなくなって困っている。
- 自分の土地に家を建てようとしたら、隣の人から「人の土地にはみだしている」と言われた。
- 隣が家を建てているが、どうも自分の土地にはみ出しているようだ。
- 隣との境界に塀を立てようとしたら、境界がわからなかった。
- 土地を売ろうとしたら、地番がわからなかった。
- 土地を買って測ってみたら、登記簿と面積が違っていた。
- 相続した土地を見に現地に行ってみたがどこかわからなかった。
- 台風による洪水や地滑りで自分の土地がどこかわからなくなってしまった。
地籍調査は、これらのトラブルの未然防止に役立ちます!
(現地調査の前)
隣接の土地と、自分の土地との境界を明確に知ることが大切です。そのために、既設の境界杭等があれば事前に確認しておいてください。
境界杭などの目印がない場合は、隣接の土地所有者とよく話し合いをしておいてください。
もし、その土地が、山林や原野などで、雑草木が繁茂している場合は、境界線を中心に1m幅ぐらい早めに伐開し、見通しをよくし人が自由に通れて杭打ちや測量ができるようにしておいてください。
(現地調査の際)
市町村の職員が、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界等の現地調査を行いますので、その際に立ち会いをお願いします。
立ち会いをされないと、境界の確認ができず、後々トラブルがおこることもありますので、必ず立ち会うようにしてください。
なお、市町村では、地籍調査が円滑かつ適正に遂行できるよう、実施地域内の方の中から地籍調査推進委員を委嘱し、土地所有者の意志の疎通や現地調査の立ち会い等重要な役割を果たして頂いています。
(現地調査の後)
測量が終わりますと、地籍図と地籍簿の案ができあがります。その旨を皆さんにお知らせしますので、期間内(20日間)に、市町村が指定した場所で閲覧してください。
その際、地籍図と地籍簿の案の内容に間違いがないかどうか、必ず確認をしてください。
【令和元年度末の進捗状況】
鳥取県内では昭和32年から事業に着手し、現在、県内19市町村のうち19市町村において実施されています。(完了:2、継続:17)
また、県全体面積3,507km2のうち国有林、水面湖沼の397km2を除いた調査対象面積3,110km2に対し、令和元年度末までの調査済面積は1,020km2で、進捗率は約32.8%となっています。
一方、進捗率の全国平均は52%で、鳥取県は非常に遅れており、早急に地籍調査を進めていく必要があります。特に山林地域では、過疎化・高齢化等で急速に境界情報が失われつつあり、調査が困難となっていくため、今のうちに正確な土地情報を残しておくことが求められています。
このため、今後も皆さんのご理解、ご協力をいただきながら事業の推進に努めていくこととしています。
区分
|
全体面積
|
調査除外面積
|
要調査面積
|
調査済面積
|
進捗率
|
鳥取県
|
3,507
|
397
|
3,110
|
1,020
|
32.8%
|
全国
|
377,974
|
90,008
|
287,966
|
148,486
|
52%
|
注)単位:km2
令和元年度末時点の数字を記載しています。
調査除外面積とは、国有林及び水面湖沼の面積です。
調査済面積は19条5項指定区域を含みます。
19条5項とは、公共事業等確定測量の地籍調査に準ずる調査をいいます。
鳥取県内における各市町村別地籍調査事業進捗状況
市町村名
|
要調査
面積
(km2)
|
令和元年度
|
平成30年度実績
(km2)
|
平成29年度実績
(km2)
|
令和元年度
実績
(km2)
|
令和元年度末までの調査済面積
(km2)
|
令和元年度末
進捗率
|
鳥取市
|
683.06
|
2.14
|
162.26
|
23.8%
|
2.76
|
2.52
|
米子市
|
123.42
|
0.88
|
45.85
|
37.1%
|
0.38
|
0.36
|
倉吉市
|
233.37
|
0.20
|
44.10
|
19.0%
|
0.69
|
0.79
|
境港市
|
26.10
|
0.32
|
2.93
|
11.2%
|
0.27
|
0.34
|
岩美町
|
116.99
|
1.07
|
26.33
|
22.5%
|
0.86
|
1.29
|
若桜町
|
145.16
|
0.02
|
4.81
|
3.3%
|
0.07
|
0.00
|
智頭町
|
191.53
|
4.78
|
82.98
|
43.3%
|
3.50
|
4.74
|
八頭町
|
199.02
|
6.02
|
107.36
|
53.9%
|
6.35
|
1.99
|
三朝町
|
199.03
|
2.01
|
54.20
|
28.5%
|
3.03
|
2.83
|
湯梨浜町
|
73.83
|
2.82
|
62.53
|
84.7%
|
1.98
|
1.74
|
琴浦町
|
121.68
|
0.18
|
52.29
|
43.0%
|
0.08
|
0.20
|
北栄町
|
56.77
|
0.00
|
56.77
|
100%
|
0.00
|
0.00
|
日吉津村
|
3.75
|
0.00
|
3.75
|
100%
|
0.00
|
0.00
|
大山町
|
146.15
|
0.94
|
93.53
|
64.0%
|
2.29
|
2.89
|
南部町
|
111.31
|
0.40
|
37.98
|
34.1%
|
0.52
|
0.98
|
伯耆町
|
128.28
|
1.23
|
31.84
|
24.8%
|
1.55
|
1.95
|
日南町
|
315.70
|
5.73
|
110.41
|
35.0%
|
1.97
|
1.72
|
日野町
|
128.50
|
3.42
|
23.32
|
18.1%
|
2.66
|
1.79
|
江府町
|
116.57
|
2.32
|
17.10
|
14.7%
|
1.62
|
2.16
|
合計
|
3110.22
|
34.27
|
1020.34
|
32.8%
|
30.58
|
28.29
|
【令和2年度の状況】(令和2年5月26日現在)
令和2年度地籍調査事業計画>>>令和2年度鳥取県地籍調査事業計画(PDF 56KB)
(令和元年度補正予算繰越地区分)(PDF 31KB)
19条5項指定制度とは
土地に関する様々な調査・測量の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、国が指定する制度です。この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。
国の補助金制度
国では、地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。また、平成25年度からは民間事業者などによる調査・測量に対して直接補助できるように制度拡充されています。
詳細については、国土交通省ホームページ「地籍整備推進調査費補助金」をご覧ください。
地籍調査に関するお問い合わせ、ご要望は各市町村担当課(室)又は県担当窓口まで御連絡下さい。
【県担当窓口】
鳥取県農林水産部農地・水保全課管理・地籍担当
電話:0857-26-73220857-26-7322
FAX:0857-26-8191