地すべりから農地、農業用施設等を守り、農業基盤を維持することはもちろんのこと、人家の破壊、埋没等人命の危険を除去し、民生の安定に資することを目的としています。
「地すべり等防止法」に基づき地すべり防止区域を指定し、その区域内において地下水排除工、杭工、アンカー工等の地すべり防止施設を設置し、地すべり現象の発生を防止します。
地すべり防止区域の指定地域によって、国土交通省、林野庁、農林水産省農村振興局の3省庁に所管が区分されます。
農地・水保全課が所管する地すべり防止区域は、「農林水産省農村振興局」所管分です。
所管
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指定地域による区分
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国土交通省
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砂防法による砂防指定地(これに準ずる土地を含む)の存する地すべり地域 |
林野庁
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森林法による保安林及び保安林施設指定地(これに準ずる土地を含む)の存する地すべり地域 |
農林水産省
農村振興局
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上記に該当せず、土地改良法による土地改良事業施行地域及び同事業計画の決定している地域(土地改良法の手続によらなくても公益上農地の改良、造成、保全又は復旧を目的とする事業が施行されたおよび施行される地域ならびにそれらの事業の施行される必要が認められる地域を含む。)に存する地すべり地域 |
地すべり地域の面積が5ha〔市街化区域等は2ha〕以上のもので次のいずれかに該当するもの。
1)多量の崩土が渓流又は河川に流入し下流河川に被害を及ぼすおそれのあるもの
2)鉄道、都道府県道以上の道路又は迂回路のない市町村道、その他公共施設のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの
3)官公署、学校又は病院等の公共建物のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの
4)貯水量3万m3以上のため池、関係面積100ha以上の用排水施設若しくは農道又は利用区域面積500ha以上の林道に被害を及ぼすおそれのあるもの
5)人家10戸以上に被害を及ぼすおそれのあるもの
6)農地10ha以上に被害を及ぼすおそれのあるもの
(農地5ha以上10ha未満であっても、人家の被害を考慮し、農地10ha以上の被害に相当するものを含む。)