築造後の自然的・社会的状況の変化や老朽化等により、人命、人家若しくは公共施設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合に早急に整備を要するため池、頭首工、樋門、用排水機場、水路等の改修を行い、農地、農業用施設等の災害を防止し農業生産の維持、農業経営の安定を図ります。
1 ため池整備事業(農村地域防災減災事業、農業用水路等長寿命化・防災減災事業)
事業主体
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県、市町村及び土地改良区等 |
受益面積
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・県営:おおむね10ha以上
(中山間地域(※1)及び地震関連地域(※2)は5ha以上、また高度な技術を要する場合は2ha以上)
・団体営:10ha未満
・受益面積が10ha未満の場合は次の要件を全て満たすこと
(1)貯水量1,000m3以上
(2)関係農家2戸以上
(3)生命の危険、公共施設の被害が予想されるもの |
事業費
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おおむね800万円以上(ため池廃止にあっては200万円以上) |
※1:中山間地域とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第2条第1項に規定する過疎地域(同法第3条第1項若しくは第2項、第41条第1項若しくは第2項、第42条又は第44条第4項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)又は「山村振興法」第7条第1項の規定に基づき振興山村に指定された市町村及び地域を含む市町村
※2:地震関連地域とは、米子市、境港市、西伯郡(中山町を除く)、日野郡
2 用排水施設整備事業
事業主体
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県、市町村及び土地改良区等 |
受益面積
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おおむね20ha以上(中山間地域は10ha以上) |
事業費
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おおむね800万円以上 |