食品の製造や販売を行う場合には、食品衛生法及び鳥取県食品衛生法施行条例で定めている営業の許可が必要となります。
営業許可を取得するには、鳥取県が定めた施設基準に合致した施設でなければなりません。施設が基準に合致しているかどうかをあらかじめ生活安全課にご相談ください。施設が準備できましたら、営業許可申請を行い、営業許可を受けることが必要です。
施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供することが必要です。
◆管轄地域
倉吉市、北栄町、琴浦町、湯梨浜町、三朝町
(自動車営業、露店営業の場合は、主として営業する地域が上記管内の場合)
◆相談先
倉吉保健所 生活安全課 電話(0858)23-3117、3157 FAX(0858)23-4803
◆各種届出・基準等
令和3年5月31日以前に取得の営業許可に関する手続き