防災・危機管理情報


 臓器移植とは、臓器の機能が低下したり、あるいは不全になってしまい、移植でしか治療ができない方のための唯一の根治療法です。
 亡くなった方、あるいは身内の方から、臓器の全て、あるいは一部を提供していただき、機能を失った臓器と置き換えます。
 日本では、亡くなった方からご提供をいただいた臓器は、(公社)日本臓器移植ネットワークを介して、移植を受ける患者さんが選定されます。
 このページでは臓器提供や臓器提供意思表示カード等について説明します。
  

令和4年度臓器移植対策推進功労者に対する厚生労働大臣感謝状伝達式を行いました。

 この感謝状は、移植医療対策(臓器移植対策及び造血幹細胞移植対策)の推進に顕著な功績のあった者又は団体に対して、厚生労働大臣がその功労をたたえ、労苦に報いるとともに、移植医療対策の推進に寄与することを目的として表彰されるものです。

 令和4年度は鳥取県腎友会会員の山本一登様が贈呈されましたので、令和5年3月28日にさとに田園クリニックにて感謝状の伝達式を行いました。

被贈呈者 ご功績

山本一登 様

(鳥取県腎友会 会員)

○鳥取県の腎臓病の患者会である鳥取県腎友会において、延べ15年間にわたり、副会長などの役員として、会の運営を支え、患者支援、臓器移植の普及啓発の活動に貢献されてきました。

○鳥取県腎友会の中心として、広く会員に呼びかけ、毎年、臓器移植キャンペーンに積極的に参加し、運転免許証等に設けられた臓器移植の意思表示欄への記入の必要性を訴えるなどの啓発活動に努め、県民の臓器移植の認知向上に取り組んできました。

○鳥取県腎友会の相談員として、長年にわたり、移植希望者の相談にのり、継続的なサポートを行うことにより、相談者が移植に至るなど、慢性腎臓病患者の支えとなる存在として、尽力してきました。

【伝達の様子】

令和5年3月28日伝達式の様子

 

 

○令和2年度伝達式

この感謝状は、移植医療対策(臓器移植対策及び造血幹細胞移植対策)の推進に顕著な功績のあった者又は団体に対して、厚生労働大臣がその功労をたたえ、労苦に報いるとともに、移植医療対策の推進に寄与することを目的として表彰されるものです。

令和2年度に独立行政法人国立病院機構米子医療センターへ表彰されましたので、令和3年9月6日に米子医療センターにて感謝状の伝達式を行いました。

団体 ご功績 

独立行政法人

国立病院機構

米子医療センター 

○鳥取県の献腎移植施設として1987年10月から2020年8月までに心停止下5例、脳死下3例の計8例の死体ドナーからの献腎摘出と、生体腎移植68例、心停止下献腎移植11例、脳死下献腎移植2例の計81例の腎移植を施行されており、山陰地方のほとんどの移植を実施されています。

○他院で施行された腎移植患者及び膵腎同時移植患者の外来定期通院や、急な拒絶反応、感染症が起こった時の緊急受診、入院加療も受け入れている。県内はもとより、他の都府県からも受診されております。また、腎移植認定医の退職を受けての新たな認定医の育成にも取り組まれています。

○腎移植後のレシピエント、ドナー、家族の要望を受け、米子医療センター腎移植を受けた患者を中心として移植後の生活や注意点を説明する目的で山陰地方で唯一の患者会「あかつき会」を設立し、会合を年2回開催されています。

【伝達の様子】

9月6日伝達式の様子

 

 

臓器移植法が改正され、親族への優先提供が始まりました。

 平成21年7月、臓器移植医療の更なる進展をめざして臓器移植法が改正され、平成22年1月17日から、親族への優先提供が始まりました。また、7月17日からは、本人の意思が不明であっても家族の承諾があれば臓器提供できるようになり、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能となりました。

臓器移植法一部改正

【(社)日本臓器移植ネットワークポスター・お知らせ】
ポスター(538KB)
お知らせ(485KB)


改正された臓器移植法は、平成22年1月と7月の2段階に分けて施行されました。

【1月の施行内容】
○親族に対する臓器の優先提供
<改正前>親族への優先提供は当面見合わせる
<改正後>親族への優先提供を認める

親族とは・・・配偶者、子ども及び父母を指します。
※いわゆる事実婚の配偶者や、特別養子縁組以外の縁組みによる養子及び養父母は含まれません。

(親族の優先提供が行われる場合)
・ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思表示を書面により表示している。
・親族が移植希望登録をしている。
・医学的な条件を満たしている。

(留意事項)
・医学的な条件により、親族への移植が行われないことがあります。
・優先提供する親族を指定(名前を記載)したり、順位をつけた場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思表示として取り扱います。
・「○○さんだけ(親族だけ)にしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族を含め、臓器提供が行われません。
・親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺したからの親族への優先提供は行われません。

【7月の施行内容】
○臓器摘出・脳死判定の要件
(臓器摘出について)
・本人の書面による意思表示があって、遺族が拒まないとき又は遺族がないとき
・本人の臓器提供の意思が不明であって、遺族が臓器の摘出について書面により承諾しているとき
○小児の取扱い
・家族の書面による承諾により、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供が可能となる。
○被虐待児への対応
○普及・啓発活動等

臓器提供について

 亡くなるとき、病気の人のために自分の臓器の提供をすると、病気の人の機能を失った臓器に置き換えられます。
 臓器を提供したい、あるいはしたくないという意思を臓器提供意思表示カード・被保険者証・運転免許証等に記入しておくと、生前の意思を残すことができます。

臓器提供意思表示の方法について

 臓器提供の意思表示の方法は大きく分けて3つの方法があります。いずれかの方法で書面による意思表示をしておくことが重要です。
 詳細については鳥取県臓器・アイバンクのホームページをご覧ください。

鳥取県臓器・アイバンクとは

 鳥取県臓器・アイバンクは、鳥取県民の方に臓器移植医療を知ってもらい、理解・協力を求めて活動している団体です。臓器提供意思表示カードを配布するイベントを開催したり、一般県民の方の意識や知りたいことを調査したりしています。
 また、様々な会で臓器移植に関するお話をさせていただいて、みなさんに臓器移植に関する情報を発信しています。
 そして、県内の病院で、「臓器提供したい」という方がいらっしゃれば、移植コーディネーターがその意思を汲めるように、移植を待っている人への橋渡し役をします。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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