1. 事業認定

説明

 起業者は、収用委員会へ裁決の申請をするためには、申請の前に土地収用法に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事の事業認定を受けなければなりません。

 ただし、都市計画事業の場合は、都市計画法に基づく都市計画事業の認可や承認を受けていれば、上記の事業認定があったとみなされ、収用委員会へ裁決の申請をすることができます。

ポイント

 起業者が行おうとする事業が、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであり、土地を収用又は使用する公益性があるものである場合に、国土交通大臣又は都道府県知事が事業を認定し、この認定が告示されることにより、起業者はその事業のために土地の収用裁決等を申請することができます。

 この事業の認定の告示があった後においては、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならないこととなっています。

 事業認定申請の制度概要等(認定庁:鳥取県の場合) (pdf:711KB)


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