起業者は、裁決申請にあたっては土地調書を、明渡裁決の申立てにあたっては物件調書を作成する必要があります。
これらの調書は、収用又は使用しようとする土地や物件の状況、権利関係などについて確認するもので、これらの調書を基にしてその後の裁決手続きが行われます。
これらの調書には、起業者、土地所有者及び関係人の立会いと署名(記名)・押印が必要となっていますが、調書の記載事項に異議がある場合は、異議の内容を付記して署名(記名)・押印をすることができます。
なお、土地所有者及び関係人が署名・押印を拒否した場合や、署名(記名)・押印ができない者がある場合は、市町村長(又は市町村長が委任した市町村の職員)が立会いと署名(記名)・押印をすることになります。
土地所有者及び関係人は、調書に異議を付記した事項については、収用委員会の審理などにおいてその真否を争うことができます。
ただし、異議を付記しなかった事項については、その調書の記載事項が真実に反していることの立証をしないかぎり異議を述べることはできません。
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