県が送付した行政文書の郵送に係る公金の支出について、令和6年9月12日から10月4日までに、同一請求人から計6件の住民監査請求があり、このうち2件について、地方自治法第242条第5項の規定により監査委員4名が監査を実施した結果、棄却することを決定しました。
また、4件については、却下しました。
〇却下の理由
令和6年11月11日付第98号(令和6年9月12日請求分住民監査請求に基づく監査結果報告書 (pdf:1292KB))において、同一請求人が先に住民監査請求の対象とした封書の郵送に関して、監査委員としての判断を示したところである。
本件4件の住民監査請求は、行為者等は異なるものの、郵送方法の適否について同一の理由により重ねて請求を行うものであり、実質的に同一の監査請求と解される。
令和6年8月5日及び22日に、郵便物の配達方法に関する住民監査請求があり、監査委員4名の合議の結果、いずれも9月12日付けで却下しました。
概要版及び結果報告書全文(PDFファイル)を掲載しています。
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