土地所有者及び関係人は、市町村での縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができます。
ただし、損失の補償に関する事項については、市町村での縦覧期間が経過した後であっても、収用委員会の審理が終るまでは意見書を提出することができます。
市町村での縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合には、収用委員会が相当の理由があると認めたときは、その意見書は受理されます。
意見書には、収用又は使用しようとする土地の範囲やその権利、損失の補償、明渡しの期限などについて記載することができますが、事業認定に対する不服など、収用委員会の審理と関係がない事項を記載することはできません。
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