市町村での縦覧期間が終了すると、収用委員会は、裁決手続の開始を決定し、その旨を公告し、収用又は使用しようとする土地について裁決手続開始の登記手続きを行います。
一筆の土地の一部が収用又は使用の対象になっている場合は、先ず起業者が土地を分筆したうえで、収用委員会が収用又は使用の対象になっている土地について裁決手続開始の登記手続きを行います。
裁決手続開始の登記が行われた後は、相続人などを除いて、権利の移転が行われても起業者に対抗することはできず、起業者に補償金を請求する権利を主張することができません。
収用委員会及び起業者は、裁決手続開始の登記が行われた時点の権利者を当事者として、その後の手続きを行うことになります。
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