和解は、裁決の申請後であっても、当事者間の話し合いで円満に解決することが望ましいことから設けられている制度です。
裁決すべき事項について起業者、土地所有者及び関係人の当事者全員の合意が成立した場合は、収用委員会に対して和解調書の作成を申請することができます。
収用委員会は、和解の内容を審査したうえで和解調書を作成します。
和解調書が作成されると、収用又は使用の裁決があった場合と同様の効果が生じます。
この場合には、当事者は、和解の成立やその内容について争うことができません。
当事者間で円満に解決することが望ましいことから、収用委員会は、審理の途中において、起業者、土地所有者及び関係人に対して和解を勧めることがあります。
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