裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴訟を提起することができます。
この場合、訴訟を提起するものが起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなりません。
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