裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、都道府県(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県収用委員会となります。)を被告として、裁判所へ訴訟を提起することができます。
前のページへ ページのトップへ
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000