「自動車認証試験不正に伴う出荷停止等」に係る融資

概要

自動車認証試験不正に起因する自動車メーカー等の出荷停止等による県内中小企業者等への影響が懸念されることから、鳥取県企業自立サポート融資(鳥取県制度融資)「鳥取県地域経済変動対策資金」を発動し、下記指定事業者の出荷及び生産停止の影響を受ける中小企業者向け資金の取扱を令和6年6月6日に開始します。

なお、必要な信用保証料を特例的に従来の半分程度に引き下げています。

【指定事業者】トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社、ヤマハ発動機株式会社、本田技研工業株式会社、スズキ株式会社

【申込期間】令和6年6月6日から令和7年3月31日まで

融資対象要件

指定事業者の出荷停止等により影響を受けた中小企業者等のうち、次のいずれかの要件を満たすもの

1 取引総額のうち指定事業者との取引の割合が10パーセント以上を占める者のうち、次のいずれかの要件を満たす者
ア 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べ5パーセント以上減少している者
イ 最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等に比べ5パーセント以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5パーセント以上減少することが見込まれる者
ウ 新たな取引関係の構築、新事業の展開、販売促進のための新たな取組又は新技術・新製品の開発等を行うための具体的な事業を実施する者

2 指定事業者との取引関係はないが、指定事業者の事業活動の変更を受けて、経営の安定に明らかに深刻な影響が生じていることが認められる者のうち、次のいずれかの要件を満たす者
ア 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べ5パーセント以上減少している者
イ 最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等に比べ5パーセント以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5パーセント以上減少することが見込まれる者
ウ 新たな取引関係の構築、新事業の展開、販売促進のための新たな取組又は新技術・新製品の開発等を行うための具体的な事業を実施する者

3 取引総額のうち指定事業者との取引の割合が10%未満の者で、指定事業者の事業活動の変更を受けて、経営の安定に明らかに深刻な影響が生じていることが認められる者のうち、次のいずれかの要件を満たすもの
ア 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べ5パーセント以上減少している者
イ 最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等に比べ5パーセント以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5パーセント以上減少することが見込まれる者
ウ 新たな取引関係の構築、新事業の展開、販売促進のための新たな取組又は新技術・新製品の開発等を行うための具体的な事業を実施する者

資金使途・融資期間

運転資金・設備資金:10年以内(据置3年以内を含む。)
  • 新規借入れを行う際、併せて一部既往借入金のとりまとめができる場合があります。
  • 借換対象となる資金は、信用保証協会の保証付き借入金です。ただし、中小企業小口融資、同和地区中小企業特別融資、中小企業小口融資等特別資金、経営活力再生緊急資金、経営活力強化資金、経営体質強化資金、経営再生円滑化借換特別資金、再生支援資金、チャレンジ応援資金及びコロナ克服借換特別資金並びに信用保証協会が別に定める借換対象外資金は除きます。

融資限度額

2億8千万円

融資利率

年1.43%(変動金利)

保証料率

本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。
〔経営状況に応じて次の9区分から保証協会が決定〕
区分
年率 0.68 0.64 0.59 0.54 0.49 0.45 0.40 0.30 0.23

※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%とする。

※経営安定関連保証(セーフティネット保証)2号、4号又は危機関連保証の適用を受ける場合は、保証料率は0.40%とする。

保証人及び担保

原則として法人の代表者以外の保証人は不要です。
(必要に応じて担保を徴求。借入を御希望される金融機関で御確認ください。)

申込窓口

金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

融資申込書等

申込書 (doc:90KB)

※上記融資要件3に該当する場合は、以下の要件確認票も提出してください。

要件確認票 (xls:46KB)

チラシ(pdf:73KB) 

その他

  • エネルギー・原材料価格の高騰により売上高が減少する等の影響を受けた中小事業者等向けの融資も発動中です。詳しくは、こちらをご参照ください。
  

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