海岸を利用するには
公共海岸区域内に工作物を設けたり、土地の形状を変更するなどして海岸を占用する場合には、海岸管理者の許可が必要です。
お問合せ先
- 鳥取県土整備事務所維持管理課〔東部管内〕 電話0857-20-3604 ファクシミリ0857-20-3598
- 中部総合事務所県土整備局維持管理課〔中部管内〕 電話0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
- 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課〔西部管内〕 電話0859-31-9711 ファクシミリ0859-31-9719
- 県庁河川課(河川・海岸に関するもの) 電話0857-26-7383 ファクシミリ0857-26-8132
- 県庁空港港湾課(港湾・漁港海岸に関するもの) 電話0857-26-7405 ファクシミリ0857-26-8310