すべての75歳以上の方又は65歳以上であって、申請により一定の障がいのあると認定された方が被保険者となり、保険料を納付することとなります。
鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料」
【関連リンク】
後期高齢者医療制度の令和2・3年度の保険料率(厚生労働省)
- 財源構成は、患者の自己負担を除き、5割を国・県・市町村が負担、現役世代が4割負担、後期高齢者が保険料により1割を負担します。
- 現役世代からの負担は、国民健康保険・被用者保険の加入者数に応じて行います。
【関連リンク】
鳥取県後期高齢者医療財政安定化基金
(この基金は、後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業及び後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業を実施するため、設置されました。)
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、市町村及び後期高齢者医療広域連合が行った行政処分等の中で以下の処分については不服申立てを行うことができます。
1.後期高齢者医療給付に関する処分
2.被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
3.後期高齢者医療保険料の賦課、減免、繰上徴収、督促等この法律の規定による徴収金に関
する処分
【審査請求の期間及び方法】
処分のあったことを知った日の翌日から起算して90日以内に審査請求書(正副2通)を審査会事務局に提出する。
○審査請求書様式(PDFファイル:52KB)
【審査請求先】
〒680-8570
鳥取市東町1丁目220番地(鳥取県医療・保険課内)
電話:0857-26-7157・7165
ファクシミリ:0857-26ー8168