「毒物又は劇物を取り扱う場合(製造、輸入、販売等)」には
毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を取り扱う場合には、国又は各都道府県の登録、許可、届出が必要です。
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業には専任の「毒物劇物取扱責任
者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
「毒物劇物取扱責任者」の資格は
毒物及び劇物取締法第8条に定める毒物劇物取扱者の資格は次のとおりです。いずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格があります。
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薬剤師
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厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
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各都道府県で実施する試験に合格した者
ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
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18歳未満の者
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心身の障がいにより毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
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麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
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毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
担当 薬事担当 電話 0857-26-7203,7226
ファクシミリ 0857-26-8168