国民健康保険制度については、平成30年度から県が市町村とともにこの制度の運営を行っています。
<主な役割>
・県の役割
県全体の国保財政の運営
市町村ごとの納付金の決定・徴収
県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針の策定
(国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図ります。)
・市町村の役割
市町村の国保財政の運営、資格管理(被保険者証の発行等)、保険料(税)の決定、賦課・徴収、保健事業等の実施
○国保制度改革の概略
<国保窓口>
国保の窓口は、お住まいの市町村(リンクは
こちら)です。
【関連リンク】
(国民健康保険の財政の安定化を図るため、鳥取県国民健康保険財政安定化基金を設置しています。)
療養の給付
病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば費用の1~3割を支払うだけで診療が受けられます。
一部負担金の割合は、年齢や所得の状況によって変わります。
<一部負担金の割合>
- 小学校就学前・・・・・・・・・・・・2割負担
- 小学校就学以上70歳未満・・・3割負担
- 70歳以上75歳未満・・・・・・・・2割負担(現役並み所得者は3割負担)
【関連リンク】
診療報酬改定について(厚生労働省)
保険診療における指導・監査(厚生労働省)
保険診療等において不正診療や不正請求が行われた場合の取扱いについて
(中国四国厚生局)
なるほど診療報酬(日本医師会)
医療保険のしおり(鳥取県医師会)
入院時食事療養費
入院中の食事代の一部が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
【関連リンク】
厚生労働省
入院時の食費の負担額
(医療療養病床に入院する65歳以上の方)
入院時生活療養費の生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分
療養費
次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、後日お住まいの市町村の国保窓口に申請することにより保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
柔道整復師等の施術、ギブス、コルセット等
【関連リンク】
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省)
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省)
高額療養費
医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、お住まいの市町村の国保窓口に申請することにより超過分(高額療養費)が後日支給されます。限度額は、年齢、所得などにより異なります。
【関連リンク】
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)
高額介護合算療養費
世帯内の市町村国保の加入者の方については、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、お住まいの市町村の国保または介護保険窓口に申請することにより、その超えた金額が支給されます。
担当 国民健康保険担当 電話 0857-26-7165・7975
ファクシミリ 0857-26-8168