鳥取県国民健康保険財政安定化基金の状況について公表します。
(根拠法令等)
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号
○国民健康保険財政安定化基金管理運営要領(平成27年12月2日厚生労働省保険局長通知)
令和5年5月31日造成 (pdf 29KB)
令和5年3月31日造成(pdf 29KB)
令和4年5月31日造成(pdf 73KB)
令和4年3月31日造成(pdf 75KB)
(基金設置目的)
財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、県・市町村の一般財源から財政補填等を行う必要がないよう、都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対し貸付・交付を行うことができる体制を確保するため、設置された基金です。