国民健康保険料(税)は、市町村が次の4つの計算方式(一部の市町村は資産割を除いた3つの計算方式)により、一世帯当たりの保険料(税)額を決定します。
所得割 |
世帯の所得に応じた計算 |
資産割 |
世帯の資産に応じた計算 |
均等割 |
世帯の加入者数に応じた計算 |
平等割 |
一世帯あたりいくらと計算 |
【関連リンク】
診療報酬支払基金
40歳以上65歳未満の人(介護第2号被保険者)は介護保険の加入者にもなるため介護保険分も納付することになります。
介護保険分についても医療保険分と同様に下記の4つの計算方法(一部の市町村は資産割を除いた3つの計算方式)により、一世帯当たりの保険料(税)額を決定します。
所得割 |
世帯の所得に応じた計算 |
資産割 |
世帯の資産に応じた計算 |
均等割 |
世帯の加入者数に応じた計算 |
平等割 |
一世帯あたりいくらと計算 |
【関連リンク】
厚生労働省
世帯主が世帯分を納付
保険料(税)は世帯主に賦課されます。世帯主が他の保険に加入している場合でも、家族の誰かが国民健康保険に加入していれば世帯主が納付します。
加入資格発生の月から納付
国民健康保険の加入資格が発生した月から、保険料(税)を納めることとなります。他の市町村から転入したり、勤務先の健康保険をやめるなどした場合に国民健康保険の加入資格が発生します。