4. 裁決申請の受理と公告・縦覧

 収用委員会は、裁決申請又は明渡裁決の申立てがあった場合には、裁決申請書又は明渡裁決の申立書の内容が法令に定める形式に適合しているかを審査した上で受理します。

 収用委員会は、裁決申請書又は明渡裁決の申立書を受理したときは、土地所有者及び関係人に裁決申請又は明渡裁決の申立てがあったことを通知し、収用又は使用しようとする土地が所在する市町村長に裁決申請書又は明渡裁決の申立書の写しを送付します。

 これらの書類を受け取った市町村長は、裁決申請又は明渡裁決の申立てがあったことを公告し、これらの書類を公告の日から2週間縦覧します。


前のページへ   次のページへ

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000