業務管理体制

1 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

2 事業者が整備する業務管理体制

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)
事業所等の数

1以上20未満

20以上100未満

100以上

業務管理体制整備の内容

業務執行の状況の監査を定期的に実施

業務が法令に適合することを確保するための規定(=以下「法令遵守規程」)の整備 同左
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」の選任) 同左 同左

注)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

3 届出書に記載すべき事項

(介護保険法施行規則第140条の40)

届出事項

対象となる介護サービス事業者

(1)事業者の
 ・名称又は氏名
 ・主たる事務所の所在地
 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者

(2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

全ての事業者

(3)「法令遵守規程」の概要

事業所等の数が20以上の事業者

(4)「業務執行の状況の監査」の方法と概要

事業所等の数が100以上の事業者

4 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

区分

届出先

(1)指定事業所が三以上の地方厚生局
 管轄区域に所在する事業者
厚生労働大臣 
(2)指定事業所が二以上の都道府県に
 所在し、かつ、二以下の地方厚生局
 管轄区域に所在する事業者  
主たる事務所の所在地の
都道府県知事
(3)指定事業所が同一指定都市内にの
 み所在する事業者
指定都市の長
(4)指定事業所が同一中核市内にのみ
 所在する事業者
中核市の長
(5)地域密着型サービス(予防含む)の
 みを行う事業者で、指定事業所が
 同一市町村内にのみ所在する事業者
市町村長
(6)上記以外の事業者 都道府県知事

県への届出先

東部地区 鳥取市幸町71
鳥取市地域福祉課指導監査室
0857-30-8202
中部地区 倉吉市東巌城町2
中部総合事務所県民福祉局
共生社会推進課
0858-23-3128
西部地区
※南部町、伯耆町、日吉津村除く。
米子市東福原一丁目1-45
西部総合事務所県民福祉局
共生社会推進課
0859-31-9314
※主たる事業所がある管内の総合事務所等に提出してください。(主たる事業所が、南部町、伯耆町、日吉津村のいずれかにある場合は、南部箕蚊屋広域連合に提出してください。)

届出様式

鳥取県介護サービス事業者業務管理体制の整備の届出に関する要綱(pdf:381KB)
様式第1号(xlsx,19KB) 記入要領 (pdf,714KB)
様式第2号(xlsx,15KB) 記入要領 (pdf,299KB)


※注意事項 事業所等の数え方(PDF 76KB)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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