鳥取県では、指定通所介護事業所等で提供される宿泊サービスにおける、利用者の安全確保や尊厳の保持並びに宿泊サービスの健全な提供を目的として、「鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めました。
指定通所介護事業所等で宿泊サービスを提供される場合には、指針を遵守し、事業運営を行ってください。
なお、指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合には、指針とは別に、「鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する条例(平成24年鳥取県条例第76号)」等に基づき、指定権者に届出を行う必要があります。詳しくは、
こちらをご確認ください。