指定通所介護事業所等の設備を利用して利用者を宿泊させる場合。
(居宅サービス条例別表の6の表設備の項第4号、基準省令第95条第4号)
圏域
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届出先 |
中部
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中部総合事務所県民福祉局
共生社会推進課
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〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話:0858-23-3128
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西部
(南部町、伯耆町、
日吉津村を除く)
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西部総合事務所県民福祉局
共生社会推進課
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〒683-0802 米子市東福原1丁目1-45
電話:0859-31-9314
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南部町、
伯耆町、
日吉津村 |
南部箕蚊屋広域連合
事務局 |
〒683-0351西伯郡南部町法勝寺377-1
電話:0859-39-6222
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※鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町において指定通所介護サービスを提供しようとする場合は、鳥取市役所福祉部指導監査室にお問い合わせ願います。
鳥取県では、指定通所介護事業所等で提供される宿泊サービスにおける、利用者の安全確保や尊厳の保持並びに宿泊サービスの健全な提供を目的として、「鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めています。
指定通所介護事業所等で宿泊サービスを提供される場合には、指針を遵守し、事業運営を行ってください。