指定通所介護事業所における宿泊サービスの実施に関する届出について

平成27年4月の介護保険制度改正により、指定通所介護サービス事業に供する設備を利用して通所介護サービス以外のサービスを行う場合は、指定権者への届出が必要となりました。


指定通所介護事業所における宿泊サービスの実施に関する届出について(長寿社会課長通知)
  

届出が必要な場合

指定通所介護事業所等の設備を利用して利用者を宿泊させる場合。

(居宅サービス条例別表の6の表設備の項第4号、基準省令第95条第4号)

届出様式

届出内容、時期について

1 開始届出

 利用者の宿泊を開始する30日前まで

 

2 変更届出

 届出を行った事項に変更が生じた後、遅滞なく

 

3 休止届出

 休止後、遅滞なく

 

4 廃止届出

 廃止後、遅滞なく

 

届出先・問い合わせ先

 圏域
 届出先
中部
中部総合事務所県民福祉局
 共生社会推進課
〒682-0802 倉吉市東巌城町2
 電話:0858-23-3128
西部

(南部町、伯耆町、

日吉津村を除く)

西部総合事務所県民福祉局
 共生社会推進課
〒683-0802 米子市東福原1丁目1-45
 電話:0859-31-9314
南部町、
伯耆町、
日吉津村
南部箕蚊屋広域連合
 事務局
〒683-0351西伯郡南部町法勝寺377-1
 電話:0859-39-6222
※鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町において指定通所介護サービスを提供しようとする場合は、鳥取市役所福祉部指導監査室にお問い合わせ願います。

指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針について

鳥取県では、指定通所介護事業所等で提供される宿泊サービスにおける、利用者の安全確保や尊厳の保持並びに宿泊サービスの健全な提供を目的として、「鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めています。
指定通所介護事業所等で宿泊サービスを提供される場合には、指針を遵守し、事業運営を行ってください。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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