法施行後最初の許可更新時には、許可申請書に以下の内容を記載した書類の添付が必要となります。
1.販売・授与する医薬品の区分(薬局・店舗販売業・配置販売業・旧薬種商)
2.相談時・緊急時の連絡先(薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業・旧薬種商)
3.特定販売を行う医薬品の区分(薬局・店舗販売業・旧薬種商)
4.主たるホームページの構成の概要(薬局・店舗販売業・旧薬種商)
※3及び4については、特定販売を行っていない店舗は記載不要です。
【参考様式(WORD:22KB)】左記の参考様式を御活用ください。
法改正により変更届けの提出が必要なる事項が追加となります。
また、従来変更届は「変更後30日以内」に届け出ることとされておりましたが、平成26年6月12日の法改正以降は、「変更後30日以内」のものと、「事前に」届け出るものの2つの変更届に分かれました。
【事前届出が必要となる事項】(薬局・店舗販売業のみ)
以下の4項目は、事前に変更の届出が必要となりますので、ご注意ください。
1.店舗の名称
2.相談時・緊急時の連絡先
3.特定販売の実施の有無
4.特定販売に関する事項(主たるホームページの構成の概要を除く。)
【変更後30日以内に届出が必要となる事項】
前述内容を除く、申請時届出項目を変更する場合。
改正薬事法に係る様式はこちらをご参照ください。