届出様式の一部改正(2021.12)
・新型コロナウイルス感染症
別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行う。
「18 感染原因・感染経路・感染地域」欄に、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種歴を記載する欄を新設。
届出様式の一部改正(2021.9)
・急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
届出様式に「血液」、「髄液」、「呼吸器由来検体」、「便検査1回目」、「便検査2回目」及びその他を記載項目として追加。
届出基準が一部改正されました。(2021.2)
・新型コロナウイルス感染症
別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行う。
「2 当該者氏名」欄に、フリガナを記載
「11 症状」欄に、酸素飽和度を記載
「18 感染原因・感染経路・感染地域」欄に、新型コロナウイルスワクチン接種歴を記載
「19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要と認める事項」欄に、重症化のリスク因子となる疾患等の有無、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれの有無、妊娠の有無、重症度、入院の必要性の有無、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な取扱いによる電話や情報通信機器を用いた診療の有無を記載
届出基準が一部改正されました。(2020.10)
・「第7 指定感染症」の「(3)届出基準」における検査方法のうち、「抗原定性検査による病原体の抗原の検出」及び「抗原定量検査による病原体の抗原の検出」の検査材料に「鼻腔拭い液」を追加、別記様式6-1(発生届)等について、所要の整理を行った。
・「第7 指定感染症」の「(3)届出基準」における「ウ 疑似症患者」について、当該者が入院を要しないと認められる場合は、届出を不要とした。別記様式6-1(発生届)等について、所要の整理を行った。
届出基準が一部改正されました。(2020.6)
・「第7 指定感染症」の「(3)届出基準」における検査方法に「抗原定量検査による病原体の抗原の検出」及び検査材料に「鼻咽頭拭い液又は唾液」を追加、別記様式6-1(発生届)等について、所要の整理を行った。
届出基準が一部改正されました。(2020.5)
・新型コロナウイルス感染症
届出基準
(2)臨床的特徴等について
症状等について、5月13日時点の知見に基づく
(3)届出基準について
・検査法に「迅速診断キットによる病原体の抗原の検出」及び検査材料に「鼻咽頭拭い液」を追加
・分離・同定による病原体の検出及び検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出の検査材料について、現時点における知見を踏まえ、病原体や病原体の遺伝子の検出頻度の高い検体を明記
ーなお、実際に新型コロナウイルス感染を疑う患者等に対する核酸増幅法において使用する検体については、引き続き、国立感染症研究所が作成している「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」で示されている「検体送付の優先順位」に従って実施ー
(4)感染が疑われる患者の要件のうち、「WHOの公表内容から」について
流行の実態を迅速かつ柔軟に反映させるため、WHOの公表内容に限らず、「新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」を示すため、修正
(4)感染が疑われる患者の要件として、「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について」(令和2年2月27日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡。)別紙において
「1 検査対象者」となる場合を、新たに追加
届出基準が一部改正されました。(2020.4)
流行性角結膜炎は、届出基準の項目にアデノウイルス抗原の検出を追加
届出基準・様式が改正されました。(2020.2)
指定感染症に追加されました。
・新型コロナウイルス感染症
届出様式の一部改正(2020.1)
様式における感染地域の項目に「渡航機関」を記載項目として追加することその他所要の改正を行う。
ー改正の対象となる感染症ー
・一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱
・二類感染症
中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)
・四類感染症
デング熱、ジカウイルス感染症、マラリア
・五類感染症
侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘(入院例に限る。)、風しん、麻しん
届出様式の一部改正(2019.1)
・後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)発生届の様式改正
「診断時のCD陽性Tリンパ球数(CD4値)」を記載項目として追加
・梅毒発生届の様式改正
「性風俗の従事歴・利用歴の有無」、「口腔咽頭病変」、「妊娠の有無」、「過去の感染歴」及び「HIV感染症の合併の有無」を記載項目として追加
届出基準・様式が改正されました。(2018.5)
5類感染症に新たに追加されました。
・急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
届出基準及び様式が改正されました。(2018.1)
百日咳は、五類感染症(定点報告疾病)から五類感染症(全数報告疾病)に変更。
届出基準の一部が改正されました。(2018.1)
風しんは、患者の氏名、住所等の届出期限を「直ちに」に変更。
届出基準及び様式の一部が改正されました。(2016.11)
2類感染症
・急性灰白髄炎
4類感染症
・デング熱
・レジオネラ症
・黄熱
5類感染症
・クリプトスポリジウム症
・ジアルジア症
・侵襲性インフルエンザ菌感染症
・侵襲性髄膜炎菌感染症
・侵襲性肺炎球菌感染症
届出基準・様式が改正されました。(2016.2)
4類感染症に新たに追加されました。
・ジカウイルス感染症
届出基準及び様式の一部が改正されました。(2015.5)
5類感染症
・侵襲性髄膜炎菌感染症
・麻しん
・後天性免疫不全症候群
届出基準・様式が改正されました。(2015.1)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(H7N9)は、指定感染症から2類感染症に変更になりました。
※これに伴い指定感染症からこれらの疾病が削除されました。
届出基準及び届出様式の一部が改正されました。(2015.1)
2類感染症
・重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
・鳥インフルエンザ(H5N1)
4類感染症
・デング熱
・鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)
届出基準が改正されました。(2014.9)
5類感染症に新たに追加されました。
・カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
・播種性クリプトコックス症
水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)は、定点報告から全数報告に変更になりました。
薬剤耐性アシネトバクター感染症は、定点報告から全数報告に変更になりました。
5類感染症
・感染症発生動向調査(基幹定点)
届出基準が改正されました。(2014.7)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)が指定感染症に定められました。
届出基準が改正されました。(2014.5)
2類感染症
・ジフテリア
5類感染症
・侵襲性インフルエンザ菌感染症
・梅毒
・感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスによるものに限る。)
・マイコプラズマ肺炎
届出様式が変更されました。(2014.5)
2類感染症
・急性灰白髄炎
・ジフテリア
4類感染症
・A型肝炎
5類感染症
・ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
・侵襲性インフルエンザ菌感染症
・先天性風しん症候群
・梅毒
・破傷風
・風しん
・感染症発生動向調査(基幹定点)
届出基準が改正されました。(2013.10)
2類感染症
・急性灰白髄炎
・結核
5類感染症に
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)
が新たに追加されました。
届出基準が改正されました。(2013.5)
鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に定められました。
届出基準が改正されました。(2013.4)
5類感染症に
(1)侵襲性インフルエンザ菌感染症
(2)侵襲性髄膜炎菌感染症
(3)侵襲性肺炎球菌感染症
が新たに追加されました。
※(1)、(2)及び(3)の疾病の追加に伴い、これらの疾病との重複を避けるため、細菌性髄膜炎からこれらの疾病を除くとともに、髄膜炎菌性髄膜炎を削除しました。
届出基準が改正されました。(2013.3)
4類感染症
・重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
麻しん・風しんは定点報告から全数報告に変更になりました。(2008.1)