1 定義
エボラウイルスによる熱性疾患である。
2 対象となる動物
サル
3 動物における臨床的特徴
出血斑が胸部、上腕内側及び大腿部に認められる。一般に、血小板の減少及び肝機能の高度の障害(GOT、GPT及びLDHの上昇)が認められる。また、解剖時には広範な出血病変及び実質臓器の壊死が認められ、病理組織学的には肝の巣状壊死、好酸性細胞質内封入体及び網内系の壊死が認められる。
4 届出基準
(1)獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル又はその死体についてエボラ出血熱の病原体診断又は血清学的診断をした場合には、法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。 なお、ウイルスの検出感度は、末梢白血球及び肝臓が高い。
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検査方法
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検査材料
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電子顕微鏡でのウイルス粒子の検出による病原体の検出
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血液若しくは唾液又は肝臓、脾臓その他の臓器
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蛍光抗体法、免疫組織化学法又は抗原捕捉ELISA法による病原体の抗原の検出
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PCR法による病原体の遺伝子の検出
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ELISA法又はウェスタンブロット法による病原体に対する抗体の検出
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血清
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(2)獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況からサル又はその死体がエボラ出血熱にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断又は血清学的診断を待たず法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。
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