1 定義
マールブルグウイルスによる熱性疾患である。
2 対象となる動物
サル
3 動物における臨床的特徴
特徴的な臨床症状は出現しない。解剖時には筋肉、胸膜下、心筋等における広範な出血病変が認められ、病理組織学的には肝の巣状壊死、好酸性細胞質内封入体及び網内系の壊死が認められる。
4 届出基準
(1)獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル又はその死体についてマールブルグ病の病原体診断をした場合には、法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。なお、ウイルスの検出感度は、末梢白血球が高い。
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検査方法
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検査材料
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電子顕微鏡でのウイルス粒子の検出による病原体の検出
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血液又は肝臓その他の臓器
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蛍光抗体法又は抗原捕捉ELISA法による病原体の抗原の検出
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PCR法による病原体の遺伝子の検出
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(2)獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況からサル又はその死体がマールブルグ病にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断を待たず法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。
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