1 定義
赤痢菌による急性感染性大腸炎である。
2 対象となる動物
サル
3 動物における臨床的特徴
臨床症状は、人のそれに類似し、水様性、粘液性、粘血性又は膿粘血性の下痢及び元気食欲の消失を呈し、ときに嘔吐を呈する場合もある。発症した個体は、数日から2週間で死亡することが多い。病巣は大腸に限局しており、粘膜の肥厚、浮腫、充血、出血及びフィブリン様物質の付着又は糜爛が認められる。また、無症状で赤痢菌を保有するサルも存在する。
4 届出基準
(1)獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル又はその死体について細菌性赤痢の病原体診断をした場合には、法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。
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検査方法
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検査材料
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菌分離による病原体の検出
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糞便又は直腸スワブ
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(2)獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況からサル又はその死体が細菌性赤痢にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断を待たず法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。
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