(1)獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、犬又はその死体についてエキノコックス症の病原体診断をした場合には、法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるものを用いること。 なお、ELISA法による病原体の抗原の検出により病原体診断を行う場合においては、ELISA法により成虫由来抗原を検出した後、駆虫治療を行い、再度ELISA法により検査を実施した結果、抗原が検出されないときに限り届出を行うこと。
検査方法
検査材料
虫体又はその一部(片節)の確認による病原体の検出
糞便
ELISA法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
(2) 獣医師は、臨床的特徴若しくは疫学的状況から犬又はその死体がエキノコックス症にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断を待たず法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。
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