A/H5N1型又はA/H7N9インフルエンザウイルスによる感染症である。
鳥インフルエンザ(H5N1)は、一般に、感染した鶏、七面鳥、うずら等では全身症状を呈して大量に死亡する。その他の鳥類では種類により無症状又は軽い呼吸器症状から全身症状まで、様々な症状が認められる。
鳥インフルエンザ(H7N9)は、これまでのところ、感染した鳥類に対して低病原性であり、ほとんど、あるいは全く臨床症状を引き起こすことはない。
(1)獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥類に属する動物又はその死体について鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の病原体診断をした場合には、法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。
検査方法
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検査材料
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PCR法による病原体の遺伝子の検出 |
総排泄腔拭い液、口腔拭い液、血液又は臓器 |
ウイルス分離による病原体の検出 |
(2)獣医師は、臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的状況から鳥類に属する動物又はその死体が鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断を待たず法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。