令和3年8月1日から、「医薬品、医療機器の品質、有効性の及び安全性の確保等に関する法律」が改正・施行されました。
この改正に伴い、販売従事登録申請書の様式が変更されましたので、新しい様式のものを使用してください。
また、これまで提出を求めていた診断書が原則不要になります。
※販売従事登録申請書「申請者の欠格条項(6)」欄に該当するおそれがある方のみ提出が必要
医薬品医療機器等法第36条の8第1項の規定に基づく試験に合格した者(以下、「登録販売者」という。)のうち、本県内において一般医薬品の販売等の業務に従事しようとする者。
※鳥取県以外で業務に従事する場合は、当該各都道府県にお問い合わせください。
(1)複数登録の禁止
販売従事登録は、複数の都道府県での登録は認められません。最初に一般用医薬品の販売に従事する都道府県で登録することを標準とし、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県において、一般用医薬品の販売等に従事する場合には、初めに登録した都道府県の登録番号を使用してください(登録を受け直す必要はありません)。
(2)販売従事登録証の記載文字について
販売従事登録証に記載する氏名等の文字は、電算処理可能な文字(JIS第一、第二水準)とします。したがって、旧字体の場合等は戸籍記載の文字と登録証記載の文字とが異なる場合があります。
(3)販売従事登録の変更
都道府県の登録販売者名簿の記載事項に変更があった場合(氏名や本籍都道府県の変更)は、登録した都道府県へ名簿登録事項の変更を届け出る必要がありますので、変更があった日から30日以内に手続きを行ってください。
(→変更届(
PDF:40KB、
WORD:13KB))
また、このとき、あわせて販売従事登録証の書換交付申請を行うことにより、登録証の書換を行うことができます。(手数料:2,000円)
(→書換交付申請書(
WORD:13KB))
(4)販売従事登録証の再交付
販売従事登録証を紛失したり汚損したりした場合は、登録証の再交付申請を行うことができます。(手数料:2,900円)
(→再交付申請書(
WORD:13KB))
(5)販売従事登録の消除
販売従事登録後、一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合(他の業務に従事する場合や、死亡した場合等)は、登録消除の申請が必要となりますので、30日以内に手続きを行ってください。(死亡や失踪の場合は、法定届出義務者が手続きを行ってください)
(→消除申請書(PDF:32KB、WORD:13KB))
販売従事登録後、精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を届け出てください。
(→届出書(PDF:31KB、WORD:25KB) )
(6)従事年数証明書
平成27年4月1日に施行された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により、登録販売者制度の一部が改正され、店舗管理者の資格要件に従事年数等が追加されました。
従事年数等の証明につきましては、次の様式(2通で1セット)をご利用ください。
(→従事証明書(WORD:39KB)))
(→勤務状況報告書(WORD:20KB)))