1 条例の改正理由
食の安心に対する消費者の信頼の確保を図るため、飲食店営業等の許可に際して営業許可証等を交付することとし、これらを掲示することを義務付けるとともに、営業許可証等の再交付等の事務に係る手数料を新たに徴収する。
2 条例改正の概要
(1) 飲食店営業等の許可を行ったときは、営業許可証を交付することとする。
(2) (1)の許可が自動車又は自動販売機による営業に係るものであるときは、併せて、営業許可標識を交付することとする。
(3) 飲食店営業等の許可を受けた者は、(1)又は(2)により交付された営業許可証等を掲示しなければならない。
(4) (1)又は(2)により交付された営業許可証等を亡失した等のときの再交付又は書換交付について定め、それについて1件につき1,700円の手数料を新たに徴収する。
(5) 施行期日は、平成21年4月1日とする。