鳥取県においては、毎年のようにふぐによる食中毒が発生しています。
その多くは、自ら釣ってきたふぐを家庭で調理して食べたことによるものです。
ふぐ毒による食中毒の特徴
ふぐ毒による食中毒は死亡率が高く、食中毒による死者の半数近くはふぐ毒によるものです。食べた後、早ければ20分程度で発症し、死に至るケースもあります。
ふぐ毒とは
主要成分は、テトロドトキシンという毒素です。
ふぐの卵巣や肝臓などの臓器に多く含まれ、ふぐの種類によっては皮や筋肉に含まれる場合もあり、通常の加熱では分解されません。テトロドトキシンは猛毒で、毒性は青酸カリの1000倍程度と言われています。
ふぐの取扱いについて
◎ふぐの処理は専門的な知識が必要です。素人調理は絶対にやめましょう!
ふぐの毒性部位は種類により異なります。ふぐの種類鑑別は処理をする上でとても重要です。外見が似通ったふぐも多く、なかには筋肉に毒をもつふぐもいます。ふぐの毒性を見分けるには、専門的な知識が必要です。
◎ふぐを取り扱うときは免許証、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。
ふぐを取り扱う営業を始めようとする人は、施設ごとにふぐ処理師を置き、さらに営業施設ごとに食品衛生法に基づく営業の許可がなければふぐを取り扱うことはできません。
◎鳥取県では、毎年1月下旬から2月上旬に「ふぐ処理師試験」を行っています。
ふぐの処理(除毒)をするには、ふぐ処理師の免許が必要です。免許のない人は、ふぐの処理(除毒)はできませんのでご注意ください。
ふぐ処理師の詳細はこちら
ふぐ毒に関する詳細については、厚生労働省のHPを参考にしてください。
フグを安全に食べよう!