令和3年1月28日更新
1 制度の目的
新型コロナウイルスの感染予防対策を適切に実施している高齢者施設を認証し公表することで、感染に対する利用者やその家族の不安を軽減させるとともに、高齢者施設における感染予防対策の徹底を図ることを目的とする。
>>鳥取県新型コロナウイルス感染予防対策認証制度(高齢者施設)実施要綱の制定について(通知)(令和2年1月28日付鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課通知) (pdf,56KB)
2 認証の対象
鳥取県内に所在する高齢者施設であって、次条で定める基準を満たす事業所とする。
<高齢者施設>
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護・療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
3 認証の基準
次の(1)から(3)に掲げる事項を全て満たすこと。
(1)「高齢者施設及び障がい者施設等における新型コロナウイルス感染予防・感染拡大防止ガイドライン(令和3年1月20日付第202000261457号鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課長通知)(以下、「ガイドライン」という。)」に記載された内容について、全ての従業者・職員への周知が行われていること。
>>通知文書 (pdf,77KB)、ガイドライン本文 (pdf,601KB)
(2)「鳥取スタンダード(高齢者施設等における感染予防・感染拡大防止基準チェックリスト」において、全ての項目にチェックがされていること。
>>鳥取スタンダード(チェックリスト)(xlsx:21KB)
(3)高齢者施設において実際に各種対策が行われていること。
4 認証までの流れ
(1)各高齢者施設における認証評価基準を満たす取り組みの実施
(2)認証申請
(3)鳥取県による審査
(4)鳥取県による認証(概ね1年間)
認証を受けた施設には認証書を発行します。
また、以下「7 認証高齢者施設の公表」により施設名等が公表されます。
5 申請方法
認証を希望する高齢者施設は、下記のとおり申請をお願いします。
(1)申請期限
随時
(2)提出書類
・様式第1号(認証申請書)(xlsx:19KB)
・鳥取スタンダード(チェックリスト)(xlsx:21KB)
(参考)
鳥取県新型コロナウイルス感染予防対策認証制度(高齢者施設)実施要項 (pdf,359KB)
(3)提出方法
電子メール又はとっとり電子申請サービス
※郵送による申請はご遠慮ください。
(4)提出先・問い合わせ先
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
○TEL:0857-26-7175
○FAX:0857-26-8168
○電子メール:choujyushakai@pref.tottori.lg.jp
6 申請に当たっての留意事項
(1)申請書の提出は、法人単位・施設単位、どちらでも構いません。
※法人単位の場合、各施設分の申請書を取りまとめて提出いただくこととなりますが、申請書・チェックリストの作成は、必ず各施設において行っていただくようお願いします。
(2)申請書の作成及び認証書の発行は、1つの介護保険事業所番号につき、1回(1枚)とさせていただきます。
※例えば、1つの介護保険事業所番号で、複数の介護サービス事業を実施されている場合は、代表となる介護サービス事業を決めていただき、その事業を実施している事業所(施設)名称により申請していただくこととなります。
(3)今般の「押印を求める行政手続きの見直し」の趣旨を踏まえ、本認証制度における申請書は「押印不要」としております。また、行政手続きのオンライン化の観点から、可能な限り、電子メールによる申請書の提出をお願いします。
7 認証高齢者施設の公表
認証高齢者施設一覧(令和4年7月21日)(pdf:180KB)
8 認証書の再発行申請、廃止の届出について
認証を受けた高齢者施設は、認証書を破損、汚損、亡失した場合で再交付が必要な場合には、再交付申請書(様式第4号)により、申請をすることができます。また、事業を廃止したとき、または、認証の辞退を希望する場合は、廃止届(様式第5号)により届出いただくようお願いします。
・様式第4号(再発行申請書)(xlsx:18KB)
・様式第5号(廃止届)(xlsx:18KB)