鳥取県では、高齢者・障がい者施設、医療機関において非接触型面会を実施するために必要な環境整備経費を支援する
「鳥取県新型コロナウイルス対策非接触型面会支援事業補助金」を創設しました。
鳥取県新型コロナウイルス対策非接触型面会支援事業補助金交付要綱(pdf:254KB)
Q&Aオンライン面会(R4.7)(pdf:716KB) Q&A面会室(R4.6)(pdf:360KB)(令和4年7月12日更新)
【事業内容】
次の対象施設が行う非接触型面会に必要な機器整備等の経費に対して、1施設あたり合計400万円(オンライン面会支援事業/50万円・非接触型家族面会室の整備/350万円)を上限に支援します。
(参考:鳥取県新型コロナウイルス感染対策非接触型面会支援事業補助金交付要綱(pdf:254KB))
【対象施設】
高齢者施設 |
障がい者施設 |
医療機関 |
介護老人福祉施設(地域密着型含む)
介護老人保健施設
介護医療院
認知症対応型共同生活介護
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
軽費老人ホーム
養護老人ホーム
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障害者支援施設
障害児入所施設
共同生活援助
(グループホーム)
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病院
有床診療所
有床助産所
|
※非接触型面会を実施するにあたって、ホームページで案内する等、利用者、家族に
周知することを要件にしています。
【対象経費】
【オンライン面会支援事業】
・タブレット端末・スマートフォン等のハードウェア、ソフトウェア、マイク・ヘッドフォン等の購入費、Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費(配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)、施設内にオンライン面会コーナーを設ける場合にはパーテーション設置費等、オンライン面会を実施するために必要な経費(消費税及び地方消費税は除く。)
・リースの場合、上記補助対象経費に対応した経費(消費税及び地方消費税は除く。)(申請年度に支出する経費に限る。)
【非接触型家族面会室の整備】
・2方向から出入りできる非接触型家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室が無い場合の新規整備等を行うために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%を限度額とする。)ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
【補助率】
県10分の10 上限:合計400万円
(オンライン面会支援事業/50万円・非接触型家族面会室の整備/350万円)
【交付申請手続き】
対象施設を運営する法人単位で、高齢者・障がい者施設、医療機関を対象施設別に申請してください。(参考:事務手続きの流れ(pdf:824KB))
提出書類
様式第1号(交付申請書)(docx:16KB)
様式第1-1号、様式第2号(xlsx:43KB)
購入機器等の見積書の写しとカタログ、または仕様書
提出期限
令和4年8月31日(水) 電子メール、郵送、または持参
※期限までに提出が間に合わない場合はご相談ください。
提出先
、問い合わせ先
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 介護保険・施設担当
(住所)〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
(電話)0857-26-7175
【実績報告】
事業が完了しましたら、実績報告書の提出をお願いします。書類の審査終了後、補助金をお支払いします。
提出書類
様式第3号(実績報告書)(docx:18KB)
様式第1-1号(精算額調書)、様式第2号(収支決算書)(xlsx:43KB)
納入・工事業者への支払いが確認できる書類の写し
(例: 領収証、振込明細などの写し)
オンライン面会の実施を、利用者や家族に周知したことが分かる資料
(例: HPの該当ページを印刷したもの、チラシなど)
口座振込依頼書(docx:21KB) ※鳥取県に債権者登録がない場合
提出時期
事業完了後30日以内
提出先
交付申請に同じ
【その他】
必要に応じ、下記の書類を提出してください。
○交付決定後、補助対象経費が増額して補助金額も増額することになったとき
変更申請書(docx:18KB)、様式第1-1号、様式第2号(xlsx:43KB)(変更後の金額を記載して提出)
○鳥取県に債権者登録がないとき
口座振込依頼書(docx:21KB)