感染経路
狂犬病に感染した動物に咬まれ、唾液中のウイルスが体内に侵入することで感染します。
アジアでは、犬が主な感染源となっています。
※通常、ヒト-ヒト感染することはありません。
発生状況
我が国では、1957年以降国内感染による患者は発生していません。
※海外で狂犬病感染犬に咬まれ、帰国後に発症した事例が1970年(1例)及び2006年(2例)にあります。 しかし、海外では、年間5万5千人(WHO、2004年)が狂犬病により死亡しており、世界でも、狂犬病が発生していないのは、日本、英国、オーストラリア、ニュージーランドなどのほんの一部の国だけです。
症状、検査
筋肉のけいれんや麻痺などを起こし、最後は呼吸障害等の症状により、ほぼ100%死亡します。また、狂犬病を臨床症状から診断することは困難であり、他の神経症状を有する疾患との鑑別は容易ではありません。また、感染から発症までの潜伏期間が数日から数年(平均3週~8週)におよび、この期間内はウイルスを検出することは困難であり、血液検査等でも検出されません。
治療法
人の場合、狂犬病に感染した動物に咬まれてから発病するまでの潜伏期間(
平均3週~8週)中に、暴露後ワクチンを接種することで、発病を防げます。(県内でワクチン接種が可能な医療機関は、
こちらのページをご覧ください。)
しかし、一旦発病してしまうと、効果的な治療法はありません。
狂犬病予防法(厚生労働省ホームページ)
狂犬病の発生を予防するため、また、万が一発生した場合にその蔓延を防ぐため、犬の飼い主は、飼い犬を登録し、年に1回予防注射を受けさせることが、狂犬病予防法で義務づけられています。
飼い犬の登録
狂犬病予防法第4条第1項
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない。
狂犬病予防注射の接種
狂犬病予防法第5条第1項)
犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
- 毎年4月又は6月に、各市町村が、公民館等で集合注射を実施します。
- お住まいの市町村に日程等を御確認の上、集合注射会場に行き、狂犬病予防注射の接種を受けましょう
- また、注射後に交付される注射済票を飼い犬の首輪等に装着しましょう。
- なお、都合が合わず集合注射に行けない方は、動物病院でも予防注射の接種をおこなっていますので、御都合に合わせて、必ず受けてください。
- 動物病院で予防注射の接種を受けた場合、獣医師から受け取った注射済証を持って市町村窓口へ行き、注射済票の交付を受けてください(※)。
- 飼い犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった場合、20万円以下の罰金に処せられます。
※動物病院で犬の登録と予防注射済票の交付ができる市町村は、次の16市町です(令和3年6月現在)。
鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町、琴浦町、米子市、境港市、伯耆町、南部町、大山町、日南町
死亡、所在地の変更、所有者の氏名・住所の変更の届出
飼い犬が死亡した場合、引っ越した場合、所有者が変わった場合は、お住まいの市町村(引っ越した場合は引越し先の市町村)に忘れずに届け出ましょう。