犬を散歩させる時は、必ずリードで繋いで、飼主さんから離れないようにしましょう。放し飼いは条例で禁止されています。家にいるときも、しっかりと係留(鎖や綱で繋ぐ、檻や柵に入れる、部屋から出さない等)しておきましょう。
猫を飼う場合は、屋内で飼いましょう。
飼い犬には犬鑑札、狂犬病予防注射済票を着けましょう(狂犬病予防法に定められた飼い主の義務です。)。飼い猫には飼い主の連絡先が分かる迷子札をつけましょう。
室内で飼っているからという理由で、首輪や迷子札などをつけない飼い主が大勢いらっしゃいます。普段室内で飼っているからこそ、迷子になると帰り道が分からない恐れが大きいのです。
首輪が抜けたり外れたりすることもあります。半永久的に個体識別ができるマイクロチップを入れることを検討してください(マイクロチップの詳細については本ページ下部を参照。)。
- 首輪が緩くなっていて
- 鎖が古くなっていて
- カミナリや花火の音に驚いて
- 散歩などのときに犬や猫などを追っかけて
- 門のすき間や開いた窓から外に飛び出して
- 移動中の車から飛び出して
- 恋の相手をさがして
放し飼いや、散歩の時にリードを外す等は条例違反です。「うちの子を思いきり走らせてやりたい」そんなときはドッグランをご利用ください。
首輪に着ける犬鑑札や迷子札等は、首輪がはずれた場合などを考えると確実な方法とはいえません。その点マイクロチップは、動物の体に埋め込むため、脱落することもなく半永久的で確実な身元証明になります。
マイクロチップの番号をリーダーで読み取り、データベースに登録された情報と照合することで、飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。
リーダー(読取器)は、全国の動物愛護センターや保健所、動物病院などに配備されています。鳥取県でも、各保健所に配備して保護犬猫をチェックしています。
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
詳細:マイクロチップ登録制度
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径2mm、長さ約8~12mmの円筒形の電子標識器具で、生体適合ガラスで覆われています。これまで、故障や外部からの衝撃による破損の報告はありません。
チップには、15桁の数字が記録されており、この番号を専用のリーダーで読み取ることができます。電池が不要で、半永久的に使用できます。
動物の安全で確実な個体識別(身元証明)の方法として、ヨーロッパやアメリカをはじめ、世界中で広く使われており、我が国においても101万頭が登録され、犬や猫などのペットを中心として利用者が急増しています(2014年10月末現在、動物ID普及推進会議調べ)
埋込みの方法 など
通常の注射針より少し太い専用のチップ注入器を使って体内に注入しますが、痛みは普通の皮下注射と同じくらいといわれています。この処置は獣医療行為に当たるため、必ず獣医師が行わなければいけません。かかりつけの動物病院でお願いしてください。
埋込場所は、動物の種類によって異なりますが、犬や猫の場合では、首の後ろの皮下が一般的です。
費用は、動物の種類や動物病院によって異なりますが、犬や猫の場合では、数千円ほどです。
特定動物(危険動物)の場合は、マイクロチップの埋め込みが義務となっています。
詳しくは、かかりつけ
の動物病院にご相談ください。
登録や住所変更をお忘れなく!
せっかくマイクロチップが挿入していても、飼い主の情報が登録されていなければ、万が一逃げ出したり、災害時に離れ離れになり保護されても、「マイクロチップは入っていることがわかった。だけど、番号が登録されていないから、飼い主がわからない!」となってしまい、役目を果たせません。
マイクロチップを挿入したら、かならず「登録」をしましょう!
引っ越し等で飼い主情報が変わったときも忘れずに手続きをです。
※手続先
〇マイクロチップ情報登録サイト(環境省)