県内に所在する公益法人等の営利を目的としない任意団体や県に登録された譲渡ボランティアが行う動物愛護に関する啓発活動や譲渡活動に対して、県が支援します。
1 募集期間及び対象事業期間
申請期限:啓発事業を開始する30日前まで。交付決定後に事業を開始できます。
年度当初から事業を開始する場合は、事業年度の4月10日までに交付申請をしてください。
2 対象団体
(1) 団体(非営利公益活動団体(法人格の有無を問わない。))
(2) 地域住民組織
(3) 公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、認定された団体及びその支部団体)
(4) 県登録譲渡ボランティア(団体・個人)(犬及び猫のボランティア譲渡実施要領により登録された団体及び個人)
3 補助率、補助上限額
区分 |
補助対象 |
補助率 |
補助上限額 |
啓発活動 |
○団体、地域住民組織
○公益法人、県登録譲渡ボランティア
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1/3
1/2
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10万円
団体30万円
個人10万円
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譲渡活動 |
○県登録譲渡ボランティア |
1/2
※一部全額補助
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団体50万円
個人20万円
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※譲渡活動(県から犬猫を譲り受けて新たな飼い主を探す活動)のうち、犬猫の不妊去勢手術費、マイクロチップ装着費、疾病検査、疾病予防ワクチン接種、予防接種、血液検査、寄生虫駆除、感染症の治療費については、全額補助します。
4 事業内容
区分 |
事業内容 |
啓発活動 |
鳥取県内で、動物に対する愛護精神と適正飼養知識の普及啓発を図り、
動物福祉の向上を目指す動物福祉啓発活動(※1)
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譲渡活動 |
県登録譲渡ボランティアによる県収容犬猫の譲渡活動 |
(※1) 動物福祉啓発活動に係る取り組みについて、本補助金の交付を受ける初年度については、動物福祉啓発活動は原則として新たな取組みやこれまでの事業の拡充、試行的な取組みを行う事業に限ります。今までと同じ取り組みを補助の対象とすることは出来ません。ただし、今までと同じ取り組みに追加して新たに取り組む場合(一例:今まで譲渡会の告知はホームページのみ。これに新聞広告を追加し、広く周知を図る。)は対象となります。
(※2)予算の状況等によっては申請ができない場合がありますので、事前にくらしの安心推進課にご相談下さい。
5 補助対象経費の例
(1)啓発活動
対象経費 |
◆講師等謝金、旅費(※3)
◆会場・機器使用料及び会場設営費
◆広告宣伝費(新聞広告)
◆事務経費(消耗品、印刷製本費、通信運搬費)
◆必要な委託に係る経費(デザイン委託費等)(※4)
◆普及啓発資料作成費
◆その他知事が必要と認める経費
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対象外 |
犬のしつけ方教室に係る経費
団体の運営に係る経常的な経費、人件費
食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)
備品費(概ね3万円以上)
その他交付対象として不適当と認められる経費
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(2)譲渡活動
対象経費 |
◆犬・猫の譲渡会に係る会場費、広告費
◆県が譲渡した犬、猫の不妊去勢手術、疾病検査、
疾病予防ワクチン代等の衛生費
◆県が譲渡した犬、猫のマイクロチップの装着費
◆疾病検査、疾病予防ワクチン接種等の衛生費
◆その他交付対象として適当と認められる経費
(例)動物病院から治療に必要と判断され処方された
ペットフード等は補助対象となります。
◆(現物支給)飼養預託された離乳前の犬・猫の粉ミルク
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対象外 |
保護している動物の飼養に係るエサ代、ペットシーツ、
首輪購入費等飼養管理に係る経費
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(※3) 事業実施主体の構成員を講師等とする場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り、旅費は補助対象とします
(※4) 委託費については、県内事業者が実施したものに限ります。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではありません。補助金申請の際にその理由を記載してください。
申請にあたっては、補助金交付要綱、『申請の手引き』等をよくご確認のうえ申請してください。
必要様式については、交付申請は「交付申請様式一式」を、実績報告は「実績報告方式一式」を、それぞれ下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
申請様式をダウンロードいただき必要事項を記載の上、必要資料を添付して下記窓口へご提出ください。
申請は、持参、郵送、ファクシミリ、メールで受付可能です。
様式をダウンロードできない方は、窓口に直接お越しいただくか、郵送をご希望の場合は送付先を記載の上、電子メール又はファクシミリにてお申し込みください。