動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、特定動物の交雑種(※)が新たに特定動物飼養・保管許可の対象になりました。また、令和2年6月1日から特定動物の「愛玩目的」での飼養が禁止となりました。(令和2年5月31日以前に、許可を受けて特定動物を愛玩目的で飼養されている方は、令和2年6月以降も許可を受けて飼養することができます。)
(※)両親または、親のどちらかが特定動物であるもの。交雑種どうしの交配により生まれたものは該当しない。
愛玩目的で特定動物を飼養しようとしている方
令和2年6月以降は、特定動物とその交雑種の愛玩目的での飼養・保管許可申請はできません。
トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に被害を加えるおそれがある動物として定めている動物のことです。約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が指定されています。なお、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。
飼養許可が必要な特定動物の詳細は
こちら(環境省ホームページ)をご覧ください。
守るべき基準の概要は以下のとおりです。施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消され、罰則を科すこともあります。
1.飼養施設の構造や規模に関する事項
- 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
- 逸走を防止できる構造及び強度を確保する
2.飼養施設の管理方法に関する事項
- 定期的な施設の点検を実施する
- 第三者の接触を防止する措置をとる
- 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
3.動物の管理方法に関する事項
- 施設外飼養の禁止
- マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)
特定動物を飼養保管するためには、飼養保管開始前に、動物種・飼養施設ごとに、都道府県知事等の許可(有効期限は5年)を受ける必要があります。許可を受けるための施設設備等の基準がありますので、特定動物の飼養保管開始前に必ずご相談ください。
申請手数料:新規許可申請18,000円/件、変更許可申請12,000円/件(鳥取県収入証紙)
※許可前に特定動物を飼養・保管することは出来ません。
※有効期限(5年)を過ぎて引き続き飼養される方は、その都度許可が必要になります。
許可手続きの流れ
事前申請→許可申請→書類審査→施設調査→(問題がなければ)→許可→飼養開始→個体識別措置(飼養開始後30日以内)
様式の名称 |
様式 |
1.特定動物飼養・保管許可申請書(省令様式第14)(両面印刷してください) |
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2.登記事項証明書(申請者が法人の場合。3か月以内に発行されたもの) |
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3.動物愛護管理法第27条第1項第2条イからハに該当しないことを示す書類 (参考様式第4) |
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4.飼養施設の構造及び規模を示す図面 |
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5.飼養施設の写真 |
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6.特定動物飼養施設付近の見取図 |
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7.飼養施設の権原を有することが分かるもの(移動用施設を除く。) |
自認書PDF
使用承諾証明書PDF |
8.特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(管理責任者以外に特定動物の飼養・保管を行う者がいる場合)(事務処理要領様式第1)
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9. 特定飼養施設の保守点検に係る計画(事務処理要領様式第2)
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10.識別措置証明(申請に係る特定動物に、既に識別措置を講じている場合) |
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変更許可申請
次の内容を変更する場合は、あらかじめ(事前に)提出書類を添えて事業所を管轄する各事務所(保健所)へ、変更許可を行ってください。この内容の変更は、変更許可を受けないと変更することはできません。
特定動物の数 |
変更許可申請書(省令様式第18:PDF)
※変更内容により添付書類が異なります
・飼養施設の権原確認書類
・特定動物飼養施設付近の見取図
・飼養施設の構造及び規模を示す図面 |
特定飼養施設の所在地 |
特定飼養施設の構造及び規模 |
特定動物の飼養又は保管の方法 |
特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置 |
次の内容を変更した場合は、変更後30日以内に事業所を管轄する各事務所(保健所)へ届け出てください。手数料は不要です。
特定動物の飼養・保管が困難になった場合の措置(注) |
飼養・保管許可変更届出書(省令様式第19)
※変更内容により添付書類が異なります
・登記事項証明書
・欠格事項に関する書類
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氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者氏名 |
法人の役員の氏名及び住所 |
飼養又は保管の目的 |
特定動物の管理責任者 |
(注)飼養・保管が困難になった場合の措置の変更であって、その措置が殺処分から譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保への変更に限る。
識別措置の届出(飼養保管開始から30日以内)
特定動物の所有者等を明確にするため、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による個体識別措置が義務付けされています。特定動物の飼養・保管を開始したときは、30日以内に個体識別措置について知事に届出が必要です。
また、届け出た識別措置を変更した場合は、変更の日から30日以内にその内容を知事に届け出る必要があります。
特定動物識別措置実施届出書(省令様式第20)
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識別措置変更届出書(参考様式第17) |
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マイクロチップ識別番号証明書(参考様式第5) ※獣医師または行政機関 |
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脚環識別番号証明書(参考様式第6) ※鳥綱に限る |
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マイクロチップ埋込み・識別番号証明書(参考様式第12)※獣医師 |
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識別措置実施部位・識別番号管理方法(参考様式第13)※試験研究用、生物学的製剤製造用 |
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特定動物の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識(参考様式第14)※標識掲出の場合 |
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マイクロチップの埋め込みに耐えられる体力に係る証明書(参考様式第15)※獣医師 |
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マイクロチップ埋込み・識別番号説明書(参考様式第16)※試験研究用 |
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標識の掲示
特定動物の飼養施設には「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨を表示した標識(縦10cm以上×横15cm以上、黄色地に黒色文字)
(参考様式18:PDF)」を、飼養施設又はその周辺に掲示することが義務付けられています。
飼養保管数増減の届出及び変更の許可・届出(事前に要相談)
許可を受けている数内で、飼養保管数に変化があった場合には飼養保管数増減の届出を行ってください。ただし、展示用、試験研究用、生物学的製剤製造用及び畜産用に飼養・保管する場合は、台帳を整備し、年間報告が行われる場合は、増減の都度の届出は不要です(これ以外の、愛玩用、販売用等の場合は、その都度の報告が必要)。
なお、許可を受けた数を超える場合には、事前に変更許可申請が必要となります。
特定動物飼養・保管数増減届出書(細目告示様式2) |
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特定動物管理台帳(参考様式第19) |
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特定動物管理報告書(参考様式第20) |
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施設外飼養・輸送等の届出(事前に要相談)
移動や業としての展示などのため、所在地として許可を受けた都道府県等の区域を超えて輸送しようとする場合(滞在期間3日以内)には、事前に、輸送の場所を管轄する都道府県知事等へ「特定動物管轄区域外飼養・保管通知書」の通知が必要です。
また、業としての展示や清掃修繕などのため、特定動物を一時的に飼養施設外で飼養保管する場合には、あらかじめ都道府県知事等へ「特定動物施設外飼養・保管届出書」の届出が必要です。
移動時:特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(省令様式第13) |
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施設外:特定動物施設外飼養・保管届出書(細目告示様式1) |
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許可証再交付、飼養・保管廃止、許可証をなくしたとき
特定動物飼養・保管許可証再交付申請書(省令様式第16) |
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特定動物飼養・保管廃止届出書(省令様式第17) |
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特定動物飼養・保管許可証亡失届出書(参考様式第7) |
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特定動物飼養・保管許可証返納(参考様式第8) |
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