動物の販売業者は、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、その動物の現状を直接見せなければなりません(現物確認)。
また、動物の特性や状態等について、対面での説明を行い、説明を受けたことの確認署名を顧客からもらわなければなりません。
インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。
◆主な事前説明内容
- 品種等の名称
- 大人になったときの大きさや平均寿命など
- 飼うために必要な施設や適切な飼育方法
- 人と動物の共通感染症や当該動物の罹りやすい病気
- 不妊・去勢の措置の方法及びその費用
- 遺棄の禁止その他関係法令の内容
- 性別の判定結果や生年月日
- その他、病歴や治療歴 など
※ 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条より一部抜粋
第一種動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示等)を営む者は、県知事の登録を受けなければなりません。
無登録での営業は違法です。
◆登録を受けているかどうかを確認するには、
- 店舗での「第一種動物取扱業登録証」の確認
- 各事務所に備え付けている「第一種動物取扱業者登録簿」の閲覧
◆第一種動物取扱業者登録簿の写しの交付を希望される場合は、県民課又は中・西部総合事務所県民福祉局(各地区分)にお申し込みください。
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なお、鳥取県東部地区における第1種動物取扱業者については、鳥取市ホームページから御確認いただけます。