第一種動物取扱業は、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理をはじめ、動物の管理方法、標識の掲示や動物取扱責任者の設置などの遵守事項が定められており、不適切な場合には勧告、命令を行うことがあります。
くわしくは動物の愛護と適切な管理(環境省ホームページ)を参照してください。
販売時の対面説明
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、その事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明※)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)
なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。
帳簿の作成
第一種動物取扱業者のうち、上記の業を行う場合は、飼養する個体に関して、(1)品種等、(2)繁殖者名等、(3)生年月日、(4)所有日等、(5)購入先、(6)販売・引渡し日、(7)販売・引渡し先、(8)販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況、(9)販売担当者名、(10)対面説明等の実施状況等、(11)貸出し目的・期間等、(12)死亡した場合には死亡日、(13)死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
※取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めてください。
所有状況の報告
毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の(1)年度当初の動物の所有数、(2)月毎に新たに所有した動物の所有数、(3)月毎に販売等した又は死亡した動物の数、(4)年度末の動物の所有数、(5)取り扱った動物の品種等を届け出ることが必要です。
幼齢の犬猫の販売日齢制限
生後56日を経過しない犬猫の販売並びに販売のための展示・引き渡しは禁止されています。
ただし、指定犬(※)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は、「49日」が適用されます。
(※)指定犬とは:秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬
動物取扱業の種別、業種、事業所ごとに登録が必要です。 事業所には1名以上の常勤の動物取扱責任者と重要事項の説明等を行う職員(動物取扱責任者が兼ねてもよい)を配置しなければなりません。また、動物取扱責任者は、鳥取県が開催する研修を受講する必要があります。
登録申請手続き書類について
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手続きに必要な書類 |
ファイル |
1 |
第1種動物取扱業登録申請書(省令様式第1) |
PDF |
2 |
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(環境省参考様式第1) |
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3 |
第一種動物取扱業の実施の方法(省令様式第1別記)
※販売業、貸出し業に限る
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PDF |
4 |
犬猫等健康安全計画(規則様式第1別記2) ※犬猫の販売を行う場合
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PDF |
5 |
動物取扱責任者の資格要件を証する書類
(1)業務従事証明書(事務処理要領様式第3)
(2)学歴証明書 (3)資格証明書
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業務従事証明書 PDF |
6 |
事業所・飼養施設の所有権、賃借権等事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類
(1)自己所有
不動産登記事項証明書若しくは自認書(事務処理要領様式第1)
(2)非自己所有
賃貸借契約書若しくは使用承諾証明書(事務処理要領様式第2)
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自認書 PDF
使用承諾証明書 PDF
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7 |
飼養施設の平面図、付近の見取り図(事務処理要領参考様式)
※飼養施設を有する場合
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PDF |
8 |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図
※犬猫の飼養又は保管を行う場合
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9 |
登記事項証明書(原本) ※申請者が法人の場合
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※3か月以内発行 |
10 |
役員の氏名及び住所 ※申請書が法人の場合 |
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■申請手数料・・・1件につき15,000円
■登録の有効期限・・・登録は5年間の有効期限があり、営業を継続しようとする場合は更新する必要があります。
■申請手続きおよび事前相談については、施設の所在地を管轄する各事務所で受け付けています。
■急な来所には対応できないことがありますので、相談の日時や内容について事前に予約などをお願いします。
■場所及び飼養規模により、別途、化製場法に基づく手続きが必要な場合があります。
事業登録は、5年ごとの更新を受けない場合、登録期間が過ぎれば失効します。失効した場合は、改めて新規の登録申請をしていただく必要があります。事業所所在地を管轄する県の事務所(上記の申請窓口)にお問い合わせください。
■更新の手続きは、有効期限の2か月前から可能です。更新申請は1件につき12,000円の手数料が必要です。
次の内容を変更した場合は、提出書類を添えて事業所を管轄する事務所(保健所)へ届け出てください。変更の届出に係る手数料は不要です。なお、下記に記載している提出書類のほかに、事務所が必要と判断し、提出を求めることがあります。
(1)あらかじめ(事前に)届出が必要な場合
変更内容 |
提出書類(様式ファイルは下部↓) |
業務の内容及び実施の方法(繁殖を行うかどうかの別を含む) |
・業務内容・実施方法変更届出書(省令様式第5)
・販売業及び貸出業で、業務の実施方法を変更する場合は、業務の実施の方法 (省令様式第1別記1) |
飼養施設を設置する場合 |
・飼養施設設置届出書(省令様式第6)
・飼養施設の平面図、付近の見取図
・飼養施設の土地・建物の権原確認書類 |
販売業者が犬猫等販売業を始める場合 |
・犬猫等販売業開始届出書(省令様式第6の2) |
(2)変更後30日以内に届出が必要な場合
変更内容 |
提出書類(様式ファイルは下部↓) |
登録者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7)
・登記事項証明書(法人の場合)
・欠格事項に関する書類(代表者が役員であって既に同書類を提出している場合を除く) |
事業所の名称及び所在地 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7)
・事業所の土地・建物の権原確認書類 |
事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7)
・欠格事項に関する書類(動物取扱責任者が変更の場合)
・動物取扱責任者の資格要件を証明する書類(動物取扱責任者が変更の場合) |
主として取り扱う動物の種類及び数 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7) |
飼養施設の所在地 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7)
・飼養施設の土地・建物の権原確認書類 |
飼養施設の構造及び規模 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7)
・飼養施設の平面図、付近の見取図
・飼養施設の土地・建物の権原確認書類 |
法人の役員の氏名及び住所 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7)
・欠格事項に関する書類(役員が変更の場合) |
事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の氏名 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7)
・職員の資格要件を証明する書類(職員が変更の場合) |
営業時間(夜間に係るもの) |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7) |
犬猫等健康安全計画 |
・第1種動物取扱業変更届出書(省令様式第7)
・犬猫等健康安全計画(省令様式第1別記2) |
犬猫等販売業をやめた場合 |
・犬猫等販売業廃止届出書(省令様式第7の2) |
それぞれの手続きで必要な書類は以下から選択してください。
■申請、届出関係
省令様式第3 |
第1種動物取扱業登録証再交付申請書 |
PDF |
省令様式第4 |
第1種動物取扱業登録更新申請書 |
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省令様式第5 |
業務内容・実施方法変更届出書 |
PDF |
省令様式第6 |
飼養施設設置届出書 |
PDF |
省令様式第6の2 |
犬猫等販売業開始届出書 |
PDF |
省令様式第7 |
第1種動物取扱業変更届出書 |
PDF |
省令様式第7の2 |
犬猫等販売業廃止届出書 |
PDF |
省令様式第8 |
廃業等届出書 |
PDF |
省令様式第9 |
第1種動物取扱業者標識 |
PDF |
省令様式第10 |
第1種動物取扱業者識別章 |
PDF |
環境省参考様式第2 |
第1種動物取扱業登録証亡失届出書 |
PDF |
環境省参考様式第3 |
第1種動物取扱業登録証返納 |
PDF |
■台帳・帳簿関係
省令様式第11の2 |
犬猫等販売業者定期報告届出書 |
PDF |
環境省参考様式第9 |
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 |
PDF |
環境省参考様式第10 |
繁殖実施状況記録台帳 |
PDF |
環境省参考様式第11 |
取引状況記録台帳 |
PDF |