第二種動物取扱業者についても、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理方法などの遵守事項が定められており、不適切な場合は勧告・命令の対象になります。
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県に以下の届出が必要になります。
様式の種類 |
様式の名称 |
ダウンロード |
様式第11の4 |
第2種動物取扱業届出書 |
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様式第11の4別記 |
第2種動物取扱業の実施の方法 |
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様式第11の5 |
第2種動物取扱業変更届出書 |
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様式第11の6 |
第2種動物取扱業変更届出書
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様式第11の7
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飼養施設廃止届出書 |
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様式第11の8 |
廃業等届出書 |
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登記事項証明書 |
3か月以内に発行 |
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権原を有することを証明する書類
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第1種動物取扱業を参照 |
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飼養施設の平面図、付近の見取図 |
第2種動物取扱業に係る各様式のWordファイル
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(Zipファイル)
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