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介護職員等によるたん吸引等は、医政局長通知により限定的に認められていましたが、社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、平成24年4月1日から喀痰吸引及び経管栄養の実施のために必要な知識、技術を修得した介護職員等については、一定の要件に該当する場合に喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるようになりました。
介護職員等が喀痰吸引等を行う場合は、介護職員等が県から認定特定行為業務従事者認定証の交付をうけることと、事業所ごとに登録特定行為事業者として県に登録する必要があります。
○喀痰吸引等業務の登録申請等について(通知)(PDF:87KB)
また、平成28年4月以降に介護福祉士国家試験に合格した介護福祉士は、登録喀痰吸引等事業者において実地研修を行い、介護福祉士登録証に付記した上で、介護福祉士として、登録喀痰吸引等事業者において喀痰吸引等を実施出来るようになりました。
○登録喀痰吸引事業者の登録申請等について(通知)(PDF:105KB)
登録申請等の様式を掲載しておりますので、喀痰吸引等を行う場合は各通知をご確認のうえ必要な手続きをお願いします。
(令和3年3月29日より)
次の事務連絡(別紙)に記載されている様式については、押印不要となっております。
(事務連絡)押印を求める手続きの見直し (pdf:53KB)
平成24年度以降に開催される研修を修了された方はこちらの申請書になります。
各事業所でまとめて提出をお願いします。
※実質的違法性阻却により現に喀痰吸引等を行っている方、平成23年度に開催された研修を受けた方は認定証(経過措置)の交付申請書を提出してください。
認定書の交付を希望する場合
○交付申請書(省令別表第一号、第二号(不特定の者対象)研修修了者)(様式5-1) (doc:41KB)
○交付申請書(省令別表第三号(特定の者対象)研修修了者)(様式5-2)(WORD:44KB)
○社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式5-3) (doc:54KB)
【注意事項】
(1)住民票はコピーではなく、各市町村の役場で交付された「住民票の写し(原本)」を添付してください。
(2)修了証明書は写しを添付してください。
(3)各事業所でまとめて提出するときは、こちらの送付状 (docx:15KB)も添付してください。
認定証に登録している住所、氏名に変更がある場合
○変更届出書(様式7) (doc:34KB)
※発行済みの認定証原本の添付をお願いします。
※変更内容が確認できる添付書類の例
(住所変更)裏書のある運転免許証のコピー、住民票の写しなど
(氏名変更)裏書のある運転免許証のコピー、旧姓・新姓が記載されている住民票、戸籍抄本など
認定証の再交付を希望する場合
○再交付申請書(様式8) (doc:30KB)
※住所、氏名に変更がないことを確認できる書類(免許証の写しなど)を添付してください。
認定を辞退する場合
○認定辞退届出書(様式11) (doc:35KB)
欠格事由については下記通知をご確認ください。
認定特定行為業務従事者の欠格事由見直しに伴う事務の取扱いについて(PDF:346KB)
法附則第4条第3項第1号に該当した際の届出 (docx:26KB)
認定特定行為業務従事者の死亡等の届出 (docx:23KB)
認定証の原本証明が必要な場合
○認定証原本証明依頼書 (doc:32KB)
【添付書類】
・原本証明が必要な認定特定行為業務従事者認定証の写し
・免許証の写し(氏名、住所に変更がないか確認できる書類)
※住所、氏名に変更がある場合は、併せて変更届出書(様式7)と様式7の添付書類も提出
次の証明書の再発行を希望する場合は、各再交付申請書と添付書類を郵送またはメールで提出してください。
・喀痰吸引等研修指導看護師等研修受講証明書
【様式】喀痰吸引等研修指導看護師等研修受講証明書再交付申請書 (doc:31KB)
・介護職員等の喀痰吸引等研修(不特定多数の者対象)修了証明書
【様式】介護職員等の喀痰吸引等研修(不特定多数の者対象)修了証明書 再交付申請書 (doc:34KB)