防災・危機管理情報


○「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次・2次地域主権一括法)」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行伴い、従来、法律や厚生労働省令で全国一律とされてきた介護保険施設等の人員、設備等に関する基準を、都道府県が条例で定めることとなりました。

○これを受け、本県においても、条例及び同施行規則を制定しましたので、御留意の上、適正にサービス提供いただきますようお願いします。
  

地域主権一括法に伴う鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等及び同条例施行規則

  

1 令和3年度介護保険制度改正に伴う条例及び施行規則の一部改正について

○ 令和3年度介護保険制度の改正に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等が一部改正されました。

○ これを受け、本県においても、下記のとおり鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等の一部改正を行いました。

 

条例

施行規則

名称

鳥取県軽費老人ホームに関する条例等の一部を改正する条例(令和3年鳥取県条例第16号) 鳥取県軽費老人ホームに関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和3年鳥取県規則第19号)

公布日

令和3年3月30日 令和3年3月31日

施行日

令和3年4月1日 令和3年4月1日

 

2 条例及び施行規則

3 施行規則において「別に定める」こととした事項

4 当該条例及び施行規則についての解釈

○本県独自基準の解釈、運用上の留意事項については、別紙2『鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等及び同条例施行規則等の解釈について』を十分に御確認の上、事業運営に遺漏のないようにお願いします。
別紙2

<令和3年4月1日適用>

鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等及び同条例施行規則等の解釈について(改正後全文) (pdf:256KB) ※溶け込み版

鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等及び同条例施行規則等の解釈について(改正後全文) (pdf:270KB) ※赤字見え消し修正版


○なお、別紙2に定めるもののほかは、省令基準の解釈として厚生労働省が発出した各種の解釈通知等において示された趣旨及び内容の例により引き続き運用するものとします。
サービス種類 解釈通知名称
指定居宅サービス等 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
(平成11年9月17日老企25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
指定介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成12年3月17日老企43号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
介護老人保健施設 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
(平成12年3月17日老企44号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
介護医療院

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について

(平成30年3月22日老老発0322第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知)

指定介護療養型医療施設 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企45号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
  
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000