○ 令和3年度介護保険制度の改正に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等が一部改正されました。
○ これを受け、本県においても、下記のとおり鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等の一部改正を行いました。
別紙1『鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等の施行について必要な事項を定める要綱』により定めました。
○本県独自基準の解釈、運用上の留意事項については、別紙2『鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等及び同条例施行規則等の解釈について』を十分に御確認の上、事業運営に遺漏のないようにお願いします。
○なお、別紙2に定めるもののほかは、省令基準の解釈として厚生労働省が発出した各種の解釈通知等において示された趣旨及び内容の例により引き続き運用するものとします。
サービス種類 |
解釈通知名称 |
指定居宅サービス等 |
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
(平成11年9月17日老企25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) |
指定介護老人福祉施設 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成12年3月17日老企43号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) |
介護老人保健施設 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
(平成12年3月17日老企44号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) |
介護医療院 |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
(平成30年3月22日老老発0322第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知)
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指定介護療養型医療施設 |
健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企45号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) |